2025年7月15日火曜日

🧑‍⚖️👨‍⚖️👩‍⚖️ 第2話 裁判官

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


第2話 裁判官

P16


裁判官 

裁判官は,憲法や法律に拘束されるほかは,良心に従って,独立して各事件について判断を行います(憲法第76条第3項)。


〔中略〕


裁判官は,原則として,司法試験に合格し,司法修習を終えた人の中から任命されます。ただ,裁判官の中でも,最高裁判所判事は,学識経験者などから任命されることがありますし,簡易裁判所判事については,司法修習を終えた人でなくても必要な知識があれば,任命されることがあります。

https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/saibankan/index.html


検察官 

検察官の種類と職務内容

https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/kensatsukan.htm


弁護士 

弁護士の仕事と役割(やくわり)は、弁護士法という法律が決めています。

https://niben.jp/kids/naruniha/


〔弁護士法〕

第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)

第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205#Mp-Ch_1

🔗 本名で活動する浅田美鈴本人による公式声明はこちら:
https://asadamisuzucopyrightseimei.blogspot.com/

2025年7月14日月曜日

👩‍💼📚 裁判法 : 日本の裁判の第1話 現代社会と裁判〔参考文献〕(国立国会図書館よりリンク集 : 浅田美鈴 編)

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


第1話 現代社会と裁判

PP1-15


〔参考文献〕PP14-15

裁判をめぐる法と政治

著者 田中成明 著

出版者 有斐閣

出版年 1979.1

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001402344


法学セミナー・現代の裁判

著者 日本評論社 著

出版年 1984

該当する著書なし

同出版社 関連図書

https://ndlsearch.ndl.go.jp/search?cs=bib&collapse=null&display=panel&from=0&size=20&keyword=%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%A2%97%E5%88%8A+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A9%95%E8%AB%96%E7%A4%BE&f-ht=ndl&f-ht=library


現代裁判法

著者 小島武司 編

出版者 三嶺書房

出版年 1987.12

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001905909


裁判と市民生活

(放送大学教材 ; 1988)

著者 井上治典, 三井誠 共著

出版者 放送大学教育振興会

出版年 1989.5

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002124669


現代型訴訟の日米比較

著者 大沢秀介 著

出版者 弘文堂

出版年 1988.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001930287


他 3冊

🧑‍🏫 本書の14頁おける「訴訟回避の傾向」について

 

📘 ChatGPT先生『法学教室』

よろしくお願いいたします。
投稿者:ASADA Misuzu


📖 裁判法 : 日本の裁判


📘 4  裁判の機能と限界

〔前回のところ〕PP8 - 14

  • 紛争の解決
  • 権利の創造
  • 法の定立
  • 政策の形成
  • 裁判の限界
  • 法定の手続きの特質

〔今回のところ〕P14

訴訟回避の傾向

  • 🔹 事実上の問題
  • → 法意識の問題
  • → 裁判制度の利用しにくさ

〔田宮裕の記述〕
社会に起きるたくさんの法律的な紛争の中で、
裁判所が関与したり、裁判に上がってくるのはごく限られたものです。

→ 2025年現在はスラップ訴訟など、活発に裁判が行われているように思いますが?
質問者:浅田美鈴


🧑‍🏫 ChatGPT先生の講義・解説

視点 内容
2003年(田宮氏の分析) 訴訟はあくまで「少数派」であり、大半の紛争は泣き寝入りや私的解決にとどまる。
2025年(現代の状況) スラップ訴訟や攻撃的訴訟(SNS・政治家・企業によるもの)が目立つが、これは「利用しやすくなった」のではなく「法の武器化」が進んだともいえる。
裁判制度の現実 一般市民にとっては依然としてハードルが高く、「アクセス・トゥ・ジャスティス」の課題は未解決。

🔍 ChatGPT先生のまとめ

  • 一部の訴訟増加は、制度へのアクセス改善ではなく、力のある側による戦略的利用と解釈すべき。
  • 田宮氏の視点は、今なお「誰が裁判を使えるか/使えないか」という構造的問題を見抜くうえで有効。

次章もまた講読を進めてまいり

2025年7月10日木曜日

👩‍💼裁判法 : 日本の裁判>4. 裁判の機能と限界>法定の手続きの特質

ASADA Misuzuから

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


4. 裁判の機能と限界


〔前回のところ〕PP8 - 13

紛争の解決

権利の創造

法の定立

政策の形成

裁判の限界


〔今回のところ〕PP13-14

法定の手続きの特質


〔次回の以降のところ〕

訴訟回避の傾向


法定の手続きの特質

・証拠能力

→ 伝聞証拠(刑事裁判では原則として使えない)

→ 法定の手続きの特質による 限界


〔P〕証拠能力についてご説明ください。

---

ChatGPT先生より

📘証拠能力とは何か?


証拠能力(しょうこ のうりょく)とは、

ある情報(証拠)が裁判で証拠として用いることができるかどうか、つまり

「証拠としての適格性」があるかどうかを判断する法的な概念です。


✅例:


被告人が書いたメモ → 証拠能力あり(内容や提出方法による)


「友達がこう言ってた」という話 → **証拠能力なし(伝聞証拠)**となる場合が多い

---

🔍伝聞証拠とは?


> 「自分が見聞きしたのではなく、他人から聞いた話を証拠として提出すること」


📌刑事裁判では…

原則として 伝聞証拠は許されない(証拠能力なし)

 → 被告人の防御権を守るため、厳格に制限されている


📌民事裁判では…

刑事ほど厳格ではない

 → ただし、伝聞証拠だけでは不十分とされることが多い

 (たとえば「伝聞+本人の陳述」といった形で補強される必要がある)

---

⚖️法定の手続きの特質と証拠能力


法定の手続き(=訴訟手続)は、事実認定を客観的・公平に行うために証拠の取扱いに厳格なルールを設けている。


その中で「証拠能力」があるかどうかの判断は、裁判の公正性を担保する中核的な要素とされている。


しかし、これは逆に限界ともなる。

 → 一部の真実(例えば、重要な証言が伝聞形式でしか得られない場合)が証拠として採用できないことがあるため、裁判の真実発見機能が十分に働かない場合がある。

---

📝まとめ(田宮の視点に寄せて)


裁判は厳格な形式と証拠ルールに基づいて事実を認定するが、それゆえに**「真実にたどりつけない」こともある**。


特に「証拠能力」という法技術的要件によって、証拠そのものの提出・評価に限界が生じる。


これは、「法定の手続きの特質」として、裁判が持つ制度的な制約の一例であり、

 紛争解決手段としての裁判が万能ではないことを示している。

---

(解説生成はChatGPT先生)

ありがとうございました。🍰☕

2025年7月8日火曜日

🧑‍⚖️4. 裁判の機能と限界 裁判の限界 PP12-13

ChatGPT先生へ  ASADA Misuzu

法学の方です。

よろしくお願い致します。

ーーーーーーーーーー

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


4. 裁判の機能と限界


〔前回のところ〕PP8 - 12

紛争の解決

権利の創造

法の定立

政策の形成


〔今回のところ〕PP12-13

裁判の限界


〔次回の以降のところ〕

法定の手続きの特質

訴訟回避の傾向


裁判の限界


🔹名誉毀損

・裁判をしても名誉毀損されたことには変わりはない。

・現状回復ということを試みても1回拡散した情報っていうのはなかなか戻りにくい。

・開示請求を複数した人がいててすごい費用で相手が特定できても 相手の 損害賠償額と言うかは10万円とかで割が合わない。


🔹裁判官の適正が本書では論じられています。

の内容とは別にChatGPT先生独自でご調査ください。


🧑‍⚖️ 名誉毀損と損害賠償の「費用倒れ」問題

インターネット上の誹謗中傷や侮辱発言に対して、被害者が裁判で発信者を特定し、損害賠償請求を行うケースが増えています。

しかし、そこで浮かび上がるのが「費用倒れ」の問題です。実際には、弁護士費用や開示請求費用が高額であるにもかかわらず、得られる賠償額はごく少額にとどまることが多いのです。

📊 実際の費用と賠償額

項目金額の目安備考
発信者情報開示請求30万~100万円弁護士費用+実費
損害賠償(慰謝料)10万~30万円一般人間の侮辱・中傷の場合
弁護士費用の賠償分慰謝料の1割程度認められても数万円
損益合計−17万円程度実質的には赤字に

つまり、被害者が全額自費で動いた場合、金銭的にはマイナスになることが多いのです。

🧠 精神的損害が低く評価される理由

  • 客観的証拠が乏しい: 痛みや苦しみの程度は人によって異なるため、金額評価が難しい
  • 実生活への支障が不明瞭: 名誉毀損が生活に与えた影響が測りにくい
  • 誇大請求を避ける裁判所の姿勢: 「傷ついた」との主張だけでは大きな賠償が認められにくい
  • 制度的未整備: 交通事故や医療事故のような明確な算定基準が存在しない

📌 補足:侮辱罪の略式起訴と罰金額

侮辱罪が成立しても、略式起訴の場合、科される罰金は1万円~10万円程度にとどまります。近年の法改正(2022年)で法定刑は引き上げられましたが、実務では依然として軽微な処分が中心です。

💡 考察

精神的損害は「見えない損害」です。しかしながら、人格の否定や社会的評価の低下を引き起こす点で、その深刻さは物的損害に匹敵する場合もあります。

損害評価の客観化や、手続的なハードルの緩和が、今後の法制度の課題といえるでしょう。

文書生成:ChatGPT氏(OpenAI)
生成依頼:ASADA Misuzu

⚖️ 裁判官の「適正」とは何か

名誉毀損や侮辱などの事件を裁く裁判官に、どのような適正が求められるのかについても、本書『裁判法』(田宮裕)では論じられています。

裁判官の適正とは、単なる法知識だけではなく、広く「人格的資質」「判断の公平性」「社会理解」などが含まれます。以下のような視点が重視されています:

  • 公正性・中立性: 個人的な感情や偏見を持ち込まず、法と証拠に基づいて判断できること
  • 廉潔性: 賄賂や利益誘導に屈しない高い倫理性
  • 人格的円熟: 精神的な安定、冷静な対人対応ができること
  • 迅速性と的確性: 膨大な案件をスピーディかつ正確に処理する能力

日本の制度では、裁判官は内部評価制度や昇進・転勤により管理されており、外部から見えにくい「同調圧力」や「人事的統制」が問題視されることもあります。

また、裁判官の政治的発言が控えられる文化が根強く、他国(ドイツや北欧など)と比べて「司法の開かれ方」に課題があるという指摘もあります。

つまり、裁判官に求められる「適正」は、制度的にも個人的にも非常に多層的な要素を含んでおり、私たちが名誉回復を求めて訴訟を起こす際、その“器”としての信頼性が問われる重要な要素となっています。


🧭 裁判官への「見えない圧力」の具体例

日本の司法において、裁判官が法的判断を下したことで、人事上の不利益を受ける可能性があることを示す事例も存在します。

たとえば「家永教科書裁判」では、東京地裁で国の検定制度の違憲性を一部認めた裁判官が、その後交通部(交通事故事件などを担当)に異動となり、「見えない人事制裁」ではないかと批判されました。

また、歴史的には1891年の「大津事件」において、ロシア皇太子を襲撃した日本人警官に対し、政府からは死刑を求める強い圧力がありました。しかし、当時の大審院院長・児島惟謙はこれを退け、「殺人未遂で無期懲役」とする判決を出しました。この判断は、司法の独立を守った象徴的事例として今日まで語り継がれています。

このように、裁判官の適正とは単に法を知っているだけでなく、外部の政治的・制度的圧力に屈しない「内的な独立性」も含まれると言えるでしょう。

(ChatGPT先生のご生成とコーディングによる)

2025年7月4日金曜日

👩‍💼→🧑‍⚖️ 4 裁判の機能と限界 > 政策の形成 PP11-12

 

🏭 4大公害裁判と公害立法の制定 — 裁判の政策形成機能

田宮裕『裁判法』(近畿大学通信教育部, 2003)第4章「裁判の機能と限界」では、裁判が社会政策に影響を与える例として、公害訴訟が取り上げられます。とくに4大公害裁判とそれに連動した公害立法は、裁判の「政策形成機能」の代表的事例です。

⚖ 4大公害裁判(民事訴訟)

名称 地域 公害の種類 企業 主な判決年 意義
水俣病訴訟 熊本県 有機水銀 チッソ 1973年 企業の無過失責任を肯定
第二水俣病訴訟 新潟県 有機水銀 昭和電工 1971年 因果関係の科学的立証
四日市ぜんそく訴訟 三重県 硫黄酸化物 コンビナート諸企業 1972年 行政の規制不作為の違法性を指摘
イタイイタイ病訴訟 富山県 カドミウム 三井金属鉱業 1971年 因果関係と企業責任を厳しく認定

📜 裁判を契機に成立した主な公害立法

  • 公害対策基本法(1967年 → 1970年改正): 各種公害の定義と国の責任を明文化
  • 大気汚染防止法・水質汚濁防止法: 企業への排出基準を強化
  • 環境庁設置法(1971年): 環境行政の統合機関を新設(現:環境省)
  • 公害健康被害補償法(1973年): 被害者の認定・補償制度を制度化

これらの法整備は、裁判における事実認定や司法判断が立法・行政における政策変更を促した具体例です。

🧩 裁判の政策形成機能の意義

本件のように、裁判が法律や制度の不備を可視化し、世論・国会を動かして制度的整備に結びつけたことは、「裁判の限界」を超えた役割として注目されます。

🧑‍🏫 生成AI:ChatGPT氏 | 👩‍💼 質問者:ASADA Misuzu

🚭 国鉄嫌煙権訴訟(東京地判 昭和62年3月27日)判決要旨

昭和62年3月27日、東京地方裁判所はいわゆる「国鉄嫌煙権訴訟」において、原告の請求を棄却しました。この判決は当時の「受動喫煙に対する社会通念」と、裁判所の受忍限度の考え方を明確に示したものです。

⚖ 主な争点と判決のポイント

  • 国鉄以外にも交通手段が存在する:国鉄の喫煙車両利用に特別な公共性・強制性はなく、他の移動手段もあるとされた。
  • 受動喫煙の害は一定程度認められる:ただし、それは「社会通念上受忍すべき範囲内」にとどまると判断された。
  • 当時の社会慣行との整合性:喫煙は広く認容されていた習慣であり、禁煙車の増設義務までは認められないとされた。

📜 判決の社会的意義

本判決は、昭和末期の受動喫煙を「法律上の違法性を問う段階にはない」とする立場を示し、結果的に政策判断を立法府に委ねるかたちとなりました。

その後、1990年代以降の受動喫煙研究や世論の変化を受け、現在では健康増進法や受動喫煙防止条例などが制定され、より厳格な法的対応が進んでいます。

📚 関連リンク・参考文献

🧑‍🏫 生成AI:ChatGPT氏 | 👩‍💼 質問者:ASADA Misuzu

🌿 公害関連法(e-Gov掲載分)リンク集

以下は、田宮裕『裁判法』(2003年、近畿大学通信教育部)第4章「裁判の機能と限界」の文脈に沿い、ASADA Misuzu 様がe-Govで実際に検索・確認された公害立法です。

📌 掲載されていなかった法律(2025年7月時点)

  • 公害対策基本法(昭和42年法律第132号) → 廃止・環境基本法に統合(1993年)
  • 公害健康被害補償法 → 「環境再生保全機構法」などに再編統合

法律の体系や法令番号は時代とともに変わるため、e-Govに未掲載の場合もございます。旧法は「廃止法令」または関連する現行法を併せて調べる必要があります。

🧑‍🏫 生成AI:ChatGPT氏 | 👩‍💼 質問者:ASADA Misuzu

🧑‍⚖️👨‍⚖️👩‍⚖️ 第2話 裁判官

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官 P16 裁判官  裁判官は,憲法や法律に拘束...