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🏢 第2話 裁判官>2 司法権の独立

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裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 PP20-25 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官>2 司法権の独立 [ 日本国憲法 ] 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 ② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 ⭕️③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION ◯身分の保証 ◯立法府からの独立 ◯行政府からの独立 ◯司法行政からの独立 PAKUTASO  フリー素材 「裁判所」 2025  DL

🧑‍⚖️ 第2章 裁判官 1. 裁判所と裁判官 ③ 裁判官の任命方式

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 PP19-20 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 最高裁判所 WEBSITEより https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file2/80616009.pdf 裁判官制度(任命関係)法令 ○日本国憲法(抄)(昭和二十一年十一月三日憲法) 第六条 第七十六条 第七十八条 第七十九条 第八十条 ○裁判所法(抄)(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号) (裁判官) (最高裁判所の裁判官の任免) 第三十九条 (下級裁判所の裁判官の任免) 第四十条 (最高裁判所の裁判官の任命資格) 第四十一条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格) 第四十二条 (判事補の任命資格) 第四十三条 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。 (簡易裁判所判事の任命資格) 第四十四条 (任命の欠格事由) 第四十六条 以下省略 浅田美鈴抽出 ChatGPT先生  承知しました、ASADA Misuzuさん。 以下に、田宮裕『裁判法』20頁に関連する「アメリカの裁判官任命制度」について、特に「公選制」と「ミズーリ・プラン」に焦点をあてて、簡潔にまとめます。 --- 🧑‍⚖️ アメリカの裁判官任命制度の概要(田宮裕『裁判法』20頁より) 1. 概要 アメリカでは、裁判官の任命・選出制度は連邦と各州で大きく異なり、特に州レベルでは多様な方法が採用されています。田宮裕は、日本の裁判官任命制度と比較する文脈で、アメリカの「公選制」や「ミズーリ・プラン」に言及しています。 --- 2. 多くの州における 公選制(Election of Judges) 意味:裁判官を住民の投票で選出する制度。 種類: 政党公認による選挙(Partisan election) 非政党制選挙(Non-partisan election) 特徴: 民主的正統性があるとされる一方で、政治的・人気的要素が入り込みやすく、司法の中立性や専門性の低下が懸念される。 選挙資金問題(企業や団体の献金)も近年は批判されている。 --- 3. ミズーリ・プラン(Missouri Plan...

🧑‍⚖️ 裁判官の職種・任用条件・職務内容

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官 1. 裁判所と裁判官 PP16-18 ② 裁判官 裁判官(最高裁判所ウェブサイト) https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/saibankan/index.html 裁判官  職名 任用条件(要件) 主な仕事内容 最高裁長官 弁護士・裁判官・検察官・学者などの中から、内閣の指名を経て天皇が任命(憲法第6条) 最高裁判所を代表し、会議の議長を務める。司法行政においても大きな役割を果たす。 最高裁判事 同上(最高裁判所裁判官指名諮問委員会の意見に基づき内閣が任命) 最高裁での上告審を担当。憲法判断・判例変更などを扱うことが多い。 高裁長官 判事経験者から任命(任命権者は内閣) 各高等裁判所のトップ。組織の運営・管理とともに合議体の構成員として裁判にも関与。 判事 司法修習修了者(司法試験合格)で10年の法曹経験が必要。最高裁が指名、内閣が任命。 高裁・地裁・家裁で、合議体や単独での裁判を担当。刑事・民事・家事・少年など幅広く扱う。 判事補 司法試験合格→司法修習修了→判事補に任官(法曹経験不問) 判事の補助的業務を行う。単独事件も扱う。一定年数の経験後に「判事」へ昇格。 簡裁判事 司法試験合格後、簡裁判事任用試験に合格(経験がある法律実務家対象) 簡易裁判所で少額事件や軽微な刑事事件を扱う。家庭裁判所の分限審査も担当。 --- 🏢 裁判所職員(裁判官以外)の職種・任用条件・職務内容 職名 任用条件(要件) 主な仕事内容 裁判所書記官 裁判所職員採用試験(書記官)合格→研修 裁判の手続管理、調書作成、公判調整、記録の保存など。裁判進行の実務を担う中心的存在。 執行官 原則、裁判所書記官経験者から任命 強制執行の実施(差押え、明渡し等)。現地立会や執行文書の作成を行う。 家庭裁判所調査官 国家一般職(家庭裁判所調査官)試験合格→専門研修(心理・福祉・教育系出身者が多い) 家事事件・少年事件で調査を実施し、裁判官に意見書を提出。心理学的・社会的背景調査が中心。 裁判所速記官 裁判所職員...

🧑‍⚖️ 法学教室|裁判法(田宮裕)問題と解答

 [自作 問題編] ASADA Misuzu 編 裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官 1. 裁判所と裁判官 PP16-18 ① 裁判所の仕組み ChatGPT先生解答編  🧑‍⚖️ 法学教室|裁判法(田宮裕)問題と解答 📘 参考文献 『裁判法:日本の裁判』田宮裕 著(近畿大学通信教育部, 2003年) 第2話「裁判官」1.裁判所と裁判官(PP16-18) ✍️ 問題作成:浅田美鈴 💡 解答:ChatGPT先生 --- ■ 問題編 【1】日本の裁判所を5つあげなさい。 【2】簡易裁判所の民事訴訟における目的額の上限を示しなさい。 【3】刑法典における簡易裁判所が扱う事件を書きなさい。 【4】地方裁判所で第1回の裁判が行われるための事件の要件を書きなさい。 【5】家庭裁判所はどの裁判所と並ぶ裁判所ですか。 【6】家庭裁判所が扱う審判を2つあげなさい。 【7】高等裁判所は(  )審を扱う裁判所です。(  )に入る言葉を書きなさい。 【8】高等裁判所が所在する地はいくつありますか。そしてその所在する市の名前を書きなさい。 【9】最高裁判所は日本にいくつありますか。それはどこにありますか。 【10】最高裁判所の別名を答えなさい。 【11】控訴とは 【12】上告とは 【13】三審制とは 【14】民事裁判についての質問に答えよ。  ① 地方裁判所から高等裁判所へ何を申し立てますか。(   )訴  ② 最高裁判所には何を申し立てますか。(   )告 【15】90万円以下の返還請求の裁判はどの裁判所に提起しますか。  ① 次の控訴審はどこの裁判所ですか。  ② 上告審はどの裁判所ですか。 【16】刑事事件の控訴を扱うのはどの裁判所ですか。 【17】問題16の裁判所に控訴できる裁判所をあげなさい。 【18】17の裁判所から最高裁判所に上訴することを何と言いますか。 --- ■ 解答編 【1】最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所 【2】140万円 【3】罰金以下の刑にあたる罪(例:窃盗、暴行、器物損壊、公然わいせつなど) 【4】死刑・無期懲役・懲役にあたる...

🏢 第2話 裁判官 1. 裁判所と裁判官 PP16-18 ① 裁判所の仕組み

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官 1. 裁判所と裁判官 PP16-18 ① 裁判所の仕組み 裁判所の種類と三審制 https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005310172_00000 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/saikosai/index.html 各地の裁判所 https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html 知財高裁の事件符号一覧 https://www.courts.go.jp/modal/modal--10.html https://www.perplexity.ai/search/zui-gao-cai-pan-suo-gao-deng-c-FHBQuuZ1SiOpnXIXls6ADQ#0 最高裁判所 高等裁判所 地方裁判所 簡易裁判所 家庭裁判所 日本の裁判所は、「最高裁判所」「高等裁判所」「地方裁判所」「家庭裁判所」「簡易裁判所」の五つに分類できます。それぞれの概要と役割は以下の通りです。 - **最高裁判所**   - 日本で唯一かつ最高位の裁判所。   - 高等裁判所など下級裁判所の裁判に対する不服申立て(上告など)を扱い、最終的な判断を下す。   - 憲法の解釈や法律が憲法に違反していないかを判断する権限を持ち、「憲法の番人」とも称される[1][3][5]。   - 長官1人と判事14人で構成される[3][5]。 - **高等裁判所**   - 下級裁判所の中で最も上位に位置する。   - 地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の判決に対する控訴や不服申立てを審理する[5][4]。   - 全国に8ヶ所(東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松)設置されている[4]。 - **地方裁判所**   - 主に民事・刑事事件の第一審を担当する。   - 140万円を超える請求事件など、大きな事件の初審が原則になる[...

🧑‍⚖️👨‍⚖️👩‍⚖️ 第2話 裁判官

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官 P16 裁判官  裁判官は,憲法や法律に拘束されるほかは,良心に従って,独立して各事件について判断を行います(憲法第76条第3項)。 〔中略〕 裁判官は,原則として,司法試験に合格し,司法修習を終えた人の中から任命されます。ただ,裁判官の中でも,最高裁判所判事は,学識経験者などから任命されることがありますし,簡易裁判所判事については,司法修習を終えた人でなくても必要な知識があれば,任命されることがあります。 https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/saibankan/index.html 検察官  検察官の種類と職務内容 https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/kensatsukan.htm 弁護士  弁護士の仕事と役割(やくわり)は、弁護士法という法律が決めています。 https://niben.jp/kids/naruniha/ 〔弁護士法〕 第一章 弁護士の使命及び職務 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205#Mp-Ch_1 🔗 本名で活動する浅田美鈴本人による公式声明はこちら: https://asadamisuzucopyrightseimei.blogspot.com/

👩‍💼📚 裁判法 : 日本の裁判の第1話 現代社会と裁判〔参考文献〕(国立国会図書館よりリンク集 : 浅田美鈴 編)

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第1話 現代社会と裁判 PP1-15 〔参考文献〕PP14-15 裁判をめぐる法と政治 著者 田中成明 著 出版者 有斐閣 出版年 1979.1 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001402344 法学セミナー・現代の裁判 著者 日本評論社 著 出版年 1984 該当する著書なし 同出版社 関連図書 https://ndlsearch.ndl.go.jp/search?cs=bib&collapse=null&display=panel&from=0&size=20&keyword=%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%A2%97%E5%88%8A+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A9%95%E8%AB%96%E7%A4%BE&f-ht=ndl&f-ht=library 現代裁判法 著者 小島武司 編 出版者 三嶺書房 出版年 1987.12 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001905909 裁判と市民生活 (放送大学教材 ; 1988) 著者 井上治典, 三井誠 共著 出版者 放送大学教育振興会 出版年 1989.5 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002124669 現代型訴訟の日米比較 著者 大沢秀介 著 出版者 弘文堂 出版年 1988.6 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001930287 他 3冊

🧑‍🏫 本書の14頁おける「訴訟回避の傾向」について

  📘 ChatGPT先生『法学教室』 よろしくお願いいたします。 投稿者: ASADA Misuzu 📖 裁判法 : 日本の裁判 著者: 田宮裕 / 著 出版者: 近畿大学通信教育部 出版年: 2003年10月 ▶ 国立国会図書館サーチで見る 📘 4  裁判の機能と限界 〔前回のところ〕PP8 - 14 紛争の解決 権利の創造 法の定立 政策の形成 裁判の限界 法定の手続きの特質 〔今回のところ〕P14 訴訟回避の傾向 🔹 事実上の問題 → 法意識の問題 → 裁判制度の利用しにくさ 〔田宮裕の記述〕 社会に起きるたくさんの法律的な紛争の中で、 裁判所が関与したり、裁判に上がってくるのはごく限られたものです。 → 2025年現在はスラップ訴訟など、活発に裁判が行われているように思いますが? ( 質問者:浅田美鈴 ) 🧑‍🏫 ChatGPT先生の講義・解説 視点 内容 2003年(田宮氏の分析) 訴訟はあくまで「少数派」であり、大半の紛争は泣き寝入りや私的解決にとどまる。 2025年(現代の状況) スラップ訴訟や攻撃的訴訟(SNS・政治家・企業によるもの)が目立つが、これは「利用しやすくなった」のではなく「法の武器化」が進んだともいえる。 裁判制度の現実 一般市民にとっては依然としてハードルが高く、「アクセス・トゥ・ジャスティス」の課題は未解決。 🔍 ChatGPT先生のまとめ 一部の訴訟増加は、制度へのアクセス改善ではなく、 力のある側による戦略的利用 と解釈すべき。 田宮氏の視点は、今なお「誰が裁判を使えるか/使えないか」という 構造的問題 を見抜くうえで有効。 次章もまた講読を進めてまいり

👩‍💼裁判法 : 日本の裁判>4. 裁判の機能と限界>法定の手続きの特質

ASADA Misuzuから 裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 4. 裁判の機能と限界 〔前回のところ〕PP8 - 13 紛争の解決 権利の創造 法の定立 政策の形成 裁判の限界 〔今回のところ〕PP13-14 法定の手続きの特質 〔次回の以降のところ〕 訴訟回避の傾向 法定の手続きの特質 ・証拠能力 → 伝聞証拠(刑事裁判では原則として使えない) → 法定の手続きの特質による 限界 〔P〕証拠能力についてご説明ください。 --- ChatGPT先生より 📘証拠能力とは何か? 証拠能力(しょうこ のうりょく)とは、 ある情報(証拠)が裁判で証拠として用いることができるかどうか、つまり 「証拠としての適格性」があるかどうかを判断する法的な概念です。 ✅例: 被告人が書いたメモ → 証拠能力あり(内容や提出方法による) 「友達がこう言ってた」という話 → **証拠能力なし(伝聞証拠)**となる場合が多い --- 🔍伝聞証拠とは? > 「自分が見聞きしたのではなく、他人から聞いた話を証拠として提出すること」 📌刑事裁判では… 原則として 伝聞証拠は許されない(証拠能力なし)  → 被告人の防御権を守るため、厳格に制限されている 📌民事裁判では… 刑事ほど厳格ではない  → ただし、伝聞証拠だけでは不十分とされることが多い  (たとえば「伝聞+本人の陳述」といった形で補強される必要がある) --- ⚖️法定の手続きの特質と証拠能力 法定の手続き(=訴訟手続)は、事実認定を客観的・公平に行うために証拠の取扱いに厳格なルールを設けている。 その中で「証拠能力」があるかどうかの判断は、裁判の公正性を担保する中核的な要素とされている。 しかし、これは逆に限界ともなる。  → 一部の真実(例えば、重要な証言が伝聞形式でしか得られない場合)が証拠として採用できないことがあるため、裁判の真実発見機能が十分に働かない場合がある。 --- 📝まとめ(田宮の視点に寄せて) 裁判は厳格な形式と証拠ルールに基づいて事実を認定するが、それゆえに**「真実にたどりつけない」こともある**。 特に「証拠能...

🧑‍⚖️4. 裁判の機能と限界 裁判の限界 PP12-13

ChatGPT先生へ  ASADA Misuzu 法学の方です。 よろしくお願い致します。 ーーーーーーーーーー 裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 4. 裁判の機能と限界 〔前回のところ〕PP8 - 12 紛争の解決 権利の創造 法の定立 政策の形成 〔今回のところ〕PP12-13 裁判の限界 〔次回の以降のところ〕 法定の手続きの特質 訴訟回避の傾向 裁判の限界 🔹名誉毀損 ・裁判をしても名誉毀損されたことには変わりはない。 ・現状回復ということを試みても1回拡散した情報っていうのはなかなか戻りにくい。 ・開示請求を複数した人がいててすごい費用で相手が特定できても 相手の 損害賠償額と言うかは10万円とかで割が合わない。 🔹裁判官の適正が本書では論じられています。 の内容とは別にChatGPT先生独自でご調査ください。 🧑‍⚖️ 名誉毀損と損害賠償の「費用倒れ」問題 インターネット上の誹謗中傷や侮辱発言に対して、被害者が裁判で発信者を特定し、損害賠償請求を行うケースが増えています。 しかし、そこで浮かび上がるのが「費用倒れ」の問題です。実際には、弁護士費用や開示請求費用が高額であるにもかかわらず、得られる賠償額はごく少額にとどまることが多いのです。 📊 実際の費用と賠償額 項目 金額の目安 備考 発信者情報開示請求 30万~100万円 弁護士費用+実費 損害賠償(慰謝料) 10万~30万円 一般人間の侮辱・中傷の場合 弁護士費用の賠償分 慰謝料の1割程度 認められても数万円 損益合計 −17万円程度 実質的には赤字に つまり、被害者が全額自費で動いた場合、金銭的にはマイナスになることが多いのです。 🧠 精神的損害が低く評価される理由 客観的証拠が乏しい: 痛みや苦しみの程度は人によって異なるため、金額評価が難しい 実生活への支障が不明瞭: 名誉毀損が生活に与えた影響が測りにくい 誇大請求を避ける裁判所の姿勢: 「傷ついた」との主張だけでは大きな賠償が認...

👩‍💼→🧑‍⚖️ 4 裁判の機能と限界 > 政策の形成 PP11-12

  🏭 4大公害裁判と公害立法の制定 — 裁判の政策形成機能 田宮裕『裁判法』(近畿大学通信教育部, 2003)第4章「裁判の機能と限界」では、裁判が社会政策に影響を与える例として、 公害訴訟 が取り上げられます。とくに 4大公害裁判 とそれに連動した 公害立法 は、裁判の「政策形成機能」の代表的事例です。 ⚖ 4大公害裁判(民事訴訟) 名称 地域 公害の種類 企業 主な判決年 意義 水俣病訴訟 熊本県 有機水銀 チッソ 1973年 企業の無過失責任を肯定 第二水俣病訴訟 新潟県 有機水銀 昭和電工 1971年 因果関係の科学的立証 四日市ぜんそく訴訟 三重県 硫黄酸化物 コンビナート諸企業 1972年 行政の規制不作為の違法性を指摘 イタイイタイ病訴訟 富山県 カドミウム 三井金属鉱業 1971年 因果関係と企業責任を厳しく認定 📜 裁判を契機に成立した主な公害立法 公害対策基本法(1967年 → 1970年改正): 各種公害の定義と国の責任を明文化 大気汚染防止法・水質汚濁防止法: 企業への排出基準を強化 環境庁設置法(1971年): 環境行政の統合機関を新設(現:環境省) 公害健康被害補償法(1973年): 被害者の認定・補償制度を制度化 これらの法整備は、裁判における事実認定や司法判断が 立法・行政における政策変更を促した 具体例...