🏛️Baker v. Carr 369 U.S.186 (1962) ー Civic Notes711
Baker v. Carr 369 U.S.186 (1962) ASADA Misuzu ベイカー対カー事件は、最高裁判所の歴史上最も苦悩に満ちた判決の一つでした。会議でどちらの側にも明確な多数派が成立しなかったため、この事件は再審理のために延期されました。チャールズ・エヴァンス・ウィテカー判事はこの事件で非常に苦悩し、最終的には健康上の理由で辞退せざるを得ませんでした。ベイカー事件の困難な決定プロセスは、ウィテカー判事の健康問題の原因とされることが多く、それが原因で彼は1962年に最高裁判所を退任することになりました。[1] [1][ https://en.wikipedia.org/ ] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Baker_v._Carr ) ベイカー対カー 選挙区割 議員定数の問題 最高裁 これまで 議員定数の問題は議会の問題として裁判所は介入をしないという考えであったが この事件を契機に それは司法審査の対象になるという積極的な考えを示した。 この後の最高裁の立場は、 one man, one vote と標語的な言葉で表現され1人1票という精神で選挙法は作られなければならないということ が宣言された。 公職選挙法 昭和25年4月15日法 昭和25年5月1日施行(附則) (1950) (一人一票) 第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び 比例代表選出議員ごとに1人1票とする。 何回も改正されているので これが最初からあったかどうかは。 日本はアメリカからの影響ではなくドイツからの影響を受けたのですか 🟠🦉 Claude Opus 4.6(Anthropic) とても鋭いご質問です!時系列の矛盾にも気づかれていますね。整理してお答えします。 --- まず重要な時系列の問題 おっしゃる通り、 - 日本の公職選挙法 第36条(一人一票) → 1950年(昭和25年) - Baker v. Carr → 1962年 - one man, one vote の標語が確立 → 1964年 (Reynolds v. Sims) つまり日本の方がアメリカより先に「一...