🏢 第7話 国民の司法参加
💬 質問:アメリカと日本の陪審員制度の違いを教えてください。
ASADA Misuzu 日本の陪審員制度って、まるで学級会みたい……。
生徒たちが一生懸命に話し合って結論を出しても、先生(=裁判官)が「ダメ」と言ったらもう終わってしまう。
それに比べて、アメリカの陪審員は自分たちで最終判断を下すって本当?
🇯🇵 日本と 🇺🇸 アメリカの陪審員制度の比較
| 項目 | 日本(戦前の陪審制) | アメリカ(陪審制) |
|---|---|---|
| 対象事件 | 刑事事件のみに限定。民事事件では不採用。 | 刑事・民事の双方で陪審制度を採用。 |
| 陪審不適事件 | 治安維持法違反や皇室関連の罪などは除外。 | 政治的・思想的事件も原則として審理対象。 |
| 評決の方法 | 過半数(12人中7人)で可決。裁判官が不服ならやり直し可。 | 原則全員一致。裁判官が評決を覆すことは極めて例外的。 |
| 裁判官との関係 | 裁判官が陪審の答申を拒否できる。最終判断権は裁判官側。 | 裁判官は手続の管理者であり、陪審の判断を尊重。 |
| 民主的機能 | 形式的な国民参加にとどまり、実質は官僚的司法のまま。 | 市民による実質的な司法統制が機能し、民主主義の教育的要素を持つ。 |
調査・まとめ・コーティング依頼者:浅田美鈴(茶都新聞)
調査・まとめ・コーティング生成:ChatGPT-5(OpenAI)等
〔本書の参考文献〕
浦辺衛・わがが国における 陪審裁判の研究 司法研修所調査叢書九号 昭和43年
丸田隆・陪審裁判を考える 中公新書 平成2年 他5冊
田宮 裕『裁判法〈日本の裁判〉』近畿大学通信教育部, 2007, PP106-119
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