2025年7月4日金曜日

👩‍💼→🧑‍⚖️ 4 裁判の機能と限界 > 政策の形成 PP11-12

 

🏭 4大公害裁判と公害立法の制定 — 裁判の政策形成機能

田宮裕『裁判法』(近畿大学通信教育部, 2003)第4章「裁判の機能と限界」では、裁判が社会政策に影響を与える例として、公害訴訟が取り上げられます。とくに4大公害裁判とそれに連動した公害立法は、裁判の「政策形成機能」の代表的事例です。

⚖ 4大公害裁判(民事訴訟)

名称 地域 公害の種類 企業 主な判決年 意義
水俣病訴訟 熊本県 有機水銀 チッソ 1973年 企業の無過失責任を肯定
第二水俣病訴訟 新潟県 有機水銀 昭和電工 1971年 因果関係の科学的立証
四日市ぜんそく訴訟 三重県 硫黄酸化物 コンビナート諸企業 1972年 行政の規制不作為の違法性を指摘
イタイイタイ病訴訟 富山県 カドミウム 三井金属鉱業 1971年 因果関係と企業責任を厳しく認定

📜 裁判を契機に成立した主な公害立法

  • 公害対策基本法(1967年 → 1970年改正): 各種公害の定義と国の責任を明文化
  • 大気汚染防止法・水質汚濁防止法: 企業への排出基準を強化
  • 環境庁設置法(1971年): 環境行政の統合機関を新設(現:環境省)
  • 公害健康被害補償法(1973年): 被害者の認定・補償制度を制度化

これらの法整備は、裁判における事実認定や司法判断が立法・行政における政策変更を促した具体例です。

🧩 裁判の政策形成機能の意義

本件のように、裁判が法律や制度の不備を可視化し、世論・国会を動かして制度的整備に結びつけたことは、「裁判の限界」を超えた役割として注目されます。

🧑‍🏫 生成AI:ChatGPT氏 | 👩‍💼 質問者:ASADA Misuzu

🚭 国鉄嫌煙権訴訟(東京地判 昭和62年3月27日)判決要旨

昭和62年3月27日、東京地方裁判所はいわゆる「国鉄嫌煙権訴訟」において、原告の請求を棄却しました。この判決は当時の「受動喫煙に対する社会通念」と、裁判所の受忍限度の考え方を明確に示したものです。

⚖ 主な争点と判決のポイント

  • 国鉄以外にも交通手段が存在する:国鉄の喫煙車両利用に特別な公共性・強制性はなく、他の移動手段もあるとされた。
  • 受動喫煙の害は一定程度認められる:ただし、それは「社会通念上受忍すべき範囲内」にとどまると判断された。
  • 当時の社会慣行との整合性:喫煙は広く認容されていた習慣であり、禁煙車の増設義務までは認められないとされた。

📜 判決の社会的意義

本判決は、昭和末期の受動喫煙を「法律上の違法性を問う段階にはない」とする立場を示し、結果的に政策判断を立法府に委ねるかたちとなりました。

その後、1990年代以降の受動喫煙研究や世論の変化を受け、現在では健康増進法や受動喫煙防止条例などが制定され、より厳格な法的対応が進んでいます。

📚 関連リンク・参考文献

🧑‍🏫 生成AI:ChatGPT氏 | 👩‍💼 質問者:ASADA Misuzu

🌿 公害関連法(e-Gov掲載分)リンク集

以下は、田宮裕『裁判法』(2003年、近畿大学通信教育部)第4章「裁判の機能と限界」の文脈に沿い、ASADA Misuzu 様がe-Govで実際に検索・確認された公害立法です。

📌 掲載されていなかった法律(2025年7月時点)

  • 公害対策基本法(昭和42年法律第132号) → 廃止・環境基本法に統合(1993年)
  • 公害健康被害補償法 → 「環境再生保全機構法」などに再編統合

法律の体系や法令番号は時代とともに変わるため、e-Govに未掲載の場合もございます。旧法は「廃止法令」または関連する現行法を併せて調べる必要があります。

🧑‍🏫 生成AI:ChatGPT氏 | 👩‍💼 質問者:ASADA Misuzu

🧑‍⚖️👨‍⚖️👩‍⚖️ 第2話 裁判官

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官 P16 裁判官  裁判官は,憲法や法律に拘束...