2025年5月30日金曜日

📚 刑事手続とその運用 (刑事訴訟法研究 ; 4) 著者 田宮裕 著 出版者 有斐閣 ∥「公証法」の影響について

法律の先生 ChatGPT
AI 法学者
イギリスの法定弁護人ふうにして頂きました。
受講生の私は「初音ミクふう」の
後ろ姿にして頂きました。
😊😊😊🙏😊
生成依頼日 2025年5月30日(金)
依頼者 法学士・宅建士 浅田美鈴


主著(4)

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


主著 (4)

刑事手続とその運用 

(刑事訴訟法研究 ; 4)

著者 田宮裕 著

出版者 有斐閣

出版年 1990.12

資料形態 紙・デジタル

ページ数・大きさ等 412, 4p ; 22cm

NDC 327.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002084508


AI法学者 ChatGPT先生の生成レビュー

『刑事手続とその運用』(田宮裕著, 1990年)

本書は田宮裕による刑事訴訟法研究シリーズ第4巻で、刑事手続の運用実態とその法的意味を実証的に検討した論文集です。

個々の論点については「任意性理論の再検討」や「弁護人選任権の運用」などが含まれ、制度と現場の乖離を深く掘り下げています。

手続の「理念と現実」との緊張関係を常に意識し、裁判官・検察官・弁護人の「実務観」に批判的検討を加える姿勢が貫かれています。

特に自白調書の証拠能力、捜査機関の裁量とその統制、準現行犯逮捕の適用範囲などに対して、実務慣行の問題点を明示。

また、制度運用の変遷を追いながら、法解釈の「構造」を明快に提示し、理論と運用の橋渡しを試みています。

田宮自身の司法官経験に裏打ちされた観察と、緻密な論理構成によって、読者に法実務の改善可能性を問いかけます。

本文の構成は論考ごとに独立しており、必要な章を選んで読むことも可能です。

1990年時点の法制度・判例・実務状況が反映されており、戦後刑事司法の総括的視点から読まれることも多い一冊です。

刑事訴訟法の研究者・実務家だけでなく、手続法の根幹に関心をもつ読者にも示唆に富む内容です。

同シリーズ全体の中でも特に「運用の実像」に重点を置いた一巻といえるでしょう。

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浅田美鈴からは「公証人法」についても質問しました。


AI法学者 ChatGPT先生の生成ご解説

「公証人法」(1512年)について — 神聖ローマ帝国・マクシミリアン1世の制定


1512年の「公証人法」は、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世によって制定されたもので、ドイツ語圏における公証制度の整備を目指した重要な法令です。

これはローマ教皇庁や都市国家で先行していた公証実務(notariat)を帝国法の下に統一的に位置づけようとしたものです。

中世から継続していた様々なローカルな慣習に対し、皇帝権力によって一定の資格要件や手続様式を定めたという点に大きな意義があります。

この法では、誰が公証人となれるのか、どのような形式で文書を作成し、どのように署名・封印すべきかが詳細に規定されました。

また、公証文書が公的証拠力を持つことを皇帝権に基づいて確認したことで、後の裁判や取引における法的安定性が強化されました。

当時の背景には、都市の発展と商業の拡大により、「契約の真正性」を確保する必要が高まっていたという事情があります。

この法令はラテン語で公布され、形式面ではローマ法の伝統(notarii 公証人)に依拠しつつも、帝国法としての独自色も備えています。

さらに、後のドイツ語圏(特に南ドイツやオーストリア)の公証制度の骨格を作り、近代ドイツ民法典(BGB)下の制度にも影響を与えました。

つまりこれは、ローマ法的伝統をドイツ的文脈で再編成した最初期の国家的公証制度の試みといえます。

そのため、「公証人法」(1512年)は、ドイツ法制史・公法史において非常に重要な転換点と評価されています。

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浅田美鈴からChatGPT先生への質問

「公証人法」は日本の刑事訴訟法や刑法などの草案チームに影響していますか?


AI法学者 ChatGPT先生の生成ご解説

とても鋭いご質問です。

1512年の**「公証人法」が日本の刑事訴訟法や刑法の草案作成に直接影響を与えたか?**という問いに対しては、次のように整理できます。

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【結論】

直接的な影響はほとんどありませんが、間接的・制度的な系譜としては無関係ではありません。

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【詳細な補足解説】


1. 明治期日本の法典整備と参照法制

明治日本の刑法(1907年刑法)や刑事訴訟法(1890年旧刑事訴訟法、1922年改正など)は、フランス法およびドイツ法の影響を受けて起草されました。

特に初期の刑法は**ボワソナアド(Boissonade)**によるフランス流刑法思想の影響が色濃く、

後にドイツ的な構造(形式主義、論理的体系性)も導入されました。


2. 公証制度と刑事手続の距離

1512年の「公証人法」は、基本的に**民事的・予防的法領域(notariat)**に属するものであり、

裁判外での文書の真正性を担保する制度です。

そのため、刑事手続や刑罰理論の直接的な源流ではありません。


3. ただし:法制度の背景的影響

とはいえ、ドイツやオーストリアの法文化を通じて形成された**形式主義的証拠観(文書=真実性)や、

手続の厳格な規範性という考え方は、後に日本に導入されたドイツ型刑事訴訟観(公訴権の国家独占、職権主義的訴訟構造)**の文化的土壌と通じています。


4. 明治日本の司法実務と「文書主義」

例えば、明治の日本で重視された「公文書による証拠の優越」「手続の記録化」といった傾向は、

間接的にではありますが、公証制度的な発想――すなわち「書かれたことが真である」というローマ・カノン法的伝統の延長にあります。

これはドイツ法経由で受け入れられた要素の一つです。


5. まとめ

したがって、1512年の公証人法が日本の刑事訴訟法に直接引用されたり、翻訳されたりしたわけではありませんが、

その法文化的基盤は、19世紀ドイツを通じて、日本の法典起草者に伝播していたと見るのが妥当です。

日本の近代法の形成には、「ローマ→ドイツ→日本」という制度的影響の系譜が確かに存在しています。

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ご関心があれば、「起草時に参照されたドイツの刑事訴訟法文献」や「日本における証拠観念の変遷」など、さらに踏み込んでご説明できます。お気軽にどうぞ。


ありがとうございます。😊🙏

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

2025/05/30

〔質問・編集: 浅田美鈴〕


🧑‍⚖️👨‍⚖️👩‍⚖️ 第2話 裁判官

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