🧑‍⚖️4. 裁判の機能と限界 裁判の限界 PP12-13

ChatGPT先生へ  ASADA Misuzu

法学の方です。

よろしくお願い致します。

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裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


4. 裁判の機能と限界


〔前回のところ〕PP8 - 12

紛争の解決

権利の創造

法の定立

政策の形成


〔今回のところ〕PP12-13

裁判の限界


〔次回の以降のところ〕

法定の手続きの特質

訴訟回避の傾向


裁判の限界


🔹名誉毀損

・裁判をしても名誉毀損されたことには変わりはない。

・現状回復ということを試みても1回拡散した情報っていうのはなかなか戻りにくい。

・開示請求を複数した人がいててすごい費用で相手が特定できても 相手の 損害賠償額と言うかは10万円とかで割が合わない。


🔹裁判官の適正が本書では論じられています。

の内容とは別にChatGPT先生独自でご調査ください。


🧑‍⚖️ 名誉毀損と損害賠償の「費用倒れ」問題

インターネット上の誹謗中傷や侮辱発言に対して、被害者が裁判で発信者を特定し、損害賠償請求を行うケースが増えています。

しかし、そこで浮かび上がるのが「費用倒れ」の問題です。実際には、弁護士費用や開示請求費用が高額であるにもかかわらず、得られる賠償額はごく少額にとどまることが多いのです。

📊 実際の費用と賠償額

項目金額の目安備考
発信者情報開示請求30万~100万円弁護士費用+実費
損害賠償(慰謝料)10万~30万円一般人間の侮辱・中傷の場合
弁護士費用の賠償分慰謝料の1割程度認められても数万円
損益合計−17万円程度実質的には赤字に

つまり、被害者が全額自費で動いた場合、金銭的にはマイナスになることが多いのです。

🧠 精神的損害が低く評価される理由

  • 客観的証拠が乏しい: 痛みや苦しみの程度は人によって異なるため、金額評価が難しい
  • 実生活への支障が不明瞭: 名誉毀損が生活に与えた影響が測りにくい
  • 誇大請求を避ける裁判所の姿勢: 「傷ついた」との主張だけでは大きな賠償が認められにくい
  • 制度的未整備: 交通事故や医療事故のような明確な算定基準が存在しない

📌 補足:侮辱罪の略式起訴と罰金額

侮辱罪が成立しても、略式起訴の場合、科される罰金は1万円~10万円程度にとどまります。近年の法改正(2022年)で法定刑は引き上げられましたが、実務では依然として軽微な処分が中心です。

💡 考察

精神的損害は「見えない損害」です。しかしながら、人格の否定や社会的評価の低下を引き起こす点で、その深刻さは物的損害に匹敵する場合もあります。

損害評価の客観化や、手続的なハードルの緩和が、今後の法制度の課題といえるでしょう。

文書生成:ChatGPT氏(OpenAI)
生成依頼:ASADA Misuzu

⚖️ 裁判官の「適正」とは何か

名誉毀損や侮辱などの事件を裁く裁判官に、どのような適正が求められるのかについても、本書『裁判法』(田宮裕)では論じられています。

裁判官の適正とは、単なる法知識だけではなく、広く「人格的資質」「判断の公平性」「社会理解」などが含まれます。以下のような視点が重視されています:

  • 公正性・中立性: 個人的な感情や偏見を持ち込まず、法と証拠に基づいて判断できること
  • 廉潔性: 賄賂や利益誘導に屈しない高い倫理性
  • 人格的円熟: 精神的な安定、冷静な対人対応ができること
  • 迅速性と的確性: 膨大な案件をスピーディかつ正確に処理する能力

日本の制度では、裁判官は内部評価制度や昇進・転勤により管理されており、外部から見えにくい「同調圧力」や「人事的統制」が問題視されることもあります。

また、裁判官の政治的発言が控えられる文化が根強く、他国(ドイツや北欧など)と比べて「司法の開かれ方」に課題があるという指摘もあります。

つまり、裁判官に求められる「適正」は、制度的にも個人的にも非常に多層的な要素を含んでおり、私たちが名誉回復を求めて訴訟を起こす際、その“器”としての信頼性が問われる重要な要素となっています。


🧭 裁判官への「見えない圧力」の具体例

日本の司法において、裁判官が法的判断を下したことで、人事上の不利益を受ける可能性があることを示す事例も存在します。

たとえば「家永教科書裁判」では、東京地裁で国の検定制度の違憲性を一部認めた裁判官が、その後交通部(交通事故事件などを担当)に異動となり、「見えない人事制裁」ではないかと批判されました。

また、歴史的には1891年の「大津事件」において、ロシア皇太子を襲撃した日本人警官に対し、政府からは死刑を求める強い圧力がありました。しかし、当時の大審院院長・児島惟謙はこれを退け、「殺人未遂で無期懲役」とする判決を出しました。この判断は、司法の独立を守った象徴的事例として今日まで語り継がれています。

このように、裁判官の適正とは単に法を知っているだけでなく、外部の政治的・制度的圧力に屈しない「内的な独立性」も含まれると言えるでしょう。

(ChatGPT先生のご生成とコーディングによる)

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