🏢 第2話 裁判官>2 司法権の独立

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

PP20-25

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


第2話 裁判官>2 司法権の独立


[日本国憲法]


第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

⭕️③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される

https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


◯身分の保証

◯立法府からの独立

◯行政府からの独立

◯司法行政からの独立


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