投稿

8月, 2026の投稿を表示しています

🏛️第8話 違憲審査制>3 わが国における違憲判決 −ed. ASADA Misuzu (法学士)

五種の違憲判決 田宮裕先生は、代表的な5つの最高裁の判例を示しておられます。 その中で、 薬局距離制限事件 田宮裕先生は 薬局配置規制違憲判決  と 最大判 昭和50年4月30日 民集29巻4号572頁 これは薬事法の第6条が職業の選択自由に反するということで違憲になったっていうことです。 の選択の自由は 日本国憲法第22条に規定されてます。 事件番号 昭和43(行ツ)120 事件名 行政処分取消請求 裁判年月日昭和50年4月30日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第29巻4号572頁 判示事項 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)と憲法二二条一項 裁判要旨 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、憲法二二条一項に違反する。 参照法条 憲法22条1項,薬事法6条2項,薬事法6条4項,薬事法26条2項 全文 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51936.pdf [ https://www.courts.go.jp/ ] ( https://www.courts.go.jp/hanrei/51936/detail2/index.html ) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ そして「薬事法 」というのが 今はこの名前になっているようです。 法令検索 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 昭和三十五年法律第百四十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 薬局開設許可について (許可の基準) 第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。 一 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 二 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 三 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第十九条の二第二項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三...

🏛️ Mapp v. ohio, 367 U.S. 643 (1961) とMiranda v. Arizona, 384 U.S.436 (1966) 司法積極主義 − Civic Notes711

イメージ
  ASADA Misuzuから 🟠Claude Opus4.6 (Anthropic)への質問 ウォーレン・コート これは2つ判例が並べられていて Mapp v. ohio, 367 U.S. 643 (1961) Miranda v. Arizona, 384 U.S.436 (1966) 司法積極主義 (田宮 裕, 2007) 違法収集証拠の排除を全米に適応すべき。 Miranda v. Arizona, 384 U.S.436 (1966) 警察が被疑者を取り調べる時は黙秘権を告げ、弁護士依頼権も告げ、弁護士が立ち会いもできると。 後にこれは軟化されたと。 日本の警察はこれできてるのですか? 刑事訴訟の裁判では裁判官はそれは言ってるように思いますけど。 ご解説をおねがいします。 🟠ClaudeOpus4.6(Anthropic)からは、かなり丁寧に解説してもらいました。 今ノートに写し出したとこなのですが、 Bloggerでは、 私の質問と Wikipedia のリンクに納めておきます。 〔参考文献〕 田宮 裕『裁判法』竹原康郎(近畿大学通信教育部), 2007 〔参考サイト〕 Mapp v. Ohio [ https://en.wikipedia.org/ ] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Mapp_v._Ohio ) Miranda v. Arizona [ https://en.wikipedia.org/ ] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Miranda_v._Arizona ) Ohio [ https://en.wikipedia.org/ ] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio ) Arizona [ https://en.wikipedia.org/ ] ( https://en.wikipedia.org/wiki/Arizona ) 〔参考文献の写真 (非売品)〕