🏛️第8話 違憲審査制>3 わが国における違憲判決 −ed. ASADA Misuzu (法学士)
五種の違憲判決
田宮裕先生は、代表的な5つの最高裁の判例を示しておられます。
その中で、
薬局距離制限事件
田宮裕先生は
薬局配置規制違憲判決 と
最大判 昭和50年4月30日 民集29巻4号572頁
これは薬事法の第6条が職業の選択自由に反するということで違憲になったっていうことです。
の選択の自由は
日本国憲法第22条に規定されてます。
事件番号 昭和43(行ツ)120
事件名 行政処分取消請求
裁判年月日昭和50年4月30日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻4号572頁
判示事項
薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)と憲法二二条一項
裁判要旨
薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、憲法二二条一項に違反する。
参照法条
憲法22条1項,薬事法6条2項,薬事法6条4項,薬事法26条2項
全文
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-51936.pdf
[https://www.courts.go.jp/](https://www.courts.go.jp/hanrei/51936/detail2/index.html)
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そして「薬事法 」というのが 今はこの名前になっているようです。
法令検索
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
昭和三十五年法律第百四十五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
薬局開設許可について
(許可の基準)
第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
二 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
三 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第十九条の二第二項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当するとき。
イ 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ 第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
ニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
ホ 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ト 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない
このように変わってます。
[https://laws.e-gov.go.jp/](https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145)
下級審についても触れられておりまして、やはり憲法第9条の戦争放棄と自衛隊の問題が争われているということでした。
〔参考文献〕
田宮 裕『裁判法』竹原康郎 (近畿大学通信教育部), 2007