👩‍💼裁判法 : 日本の裁判>4. 裁判の機能と限界>法定の手続きの特質

ASADA Misuzuから

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


4. 裁判の機能と限界


〔前回のところ〕PP8 - 13

紛争の解決

権利の創造

法の定立

政策の形成

裁判の限界


〔今回のところ〕PP13-14

法定の手続きの特質


〔次回の以降のところ〕

訴訟回避の傾向


法定の手続きの特質

・証拠能力

→ 伝聞証拠(刑事裁判では原則として使えない)

→ 法定の手続きの特質による 限界


〔P〕証拠能力についてご説明ください。

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ChatGPT先生より

📘証拠能力とは何か?


証拠能力(しょうこ のうりょく)とは、

ある情報(証拠)が裁判で証拠として用いることができるかどうか、つまり

「証拠としての適格性」があるかどうかを判断する法的な概念です。


✅例:


被告人が書いたメモ → 証拠能力あり(内容や提出方法による)


「友達がこう言ってた」という話 → **証拠能力なし(伝聞証拠)**となる場合が多い

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🔍伝聞証拠とは?


> 「自分が見聞きしたのではなく、他人から聞いた話を証拠として提出すること」


📌刑事裁判では…

原則として 伝聞証拠は許されない(証拠能力なし)

 → 被告人の防御権を守るため、厳格に制限されている


📌民事裁判では…

刑事ほど厳格ではない

 → ただし、伝聞証拠だけでは不十分とされることが多い

 (たとえば「伝聞+本人の陳述」といった形で補強される必要がある)

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⚖️法定の手続きの特質と証拠能力


法定の手続き(=訴訟手続)は、事実認定を客観的・公平に行うために証拠の取扱いに厳格なルールを設けている。


その中で「証拠能力」があるかどうかの判断は、裁判の公正性を担保する中核的な要素とされている。


しかし、これは逆に限界ともなる。

 → 一部の真実(例えば、重要な証言が伝聞形式でしか得られない場合)が証拠として採用できないことがあるため、裁判の真実発見機能が十分に働かない場合がある。

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📝まとめ(田宮の視点に寄せて)


裁判は厳格な形式と証拠ルールに基づいて事実を認定するが、それゆえに**「真実にたどりつけない」こともある**。


特に「証拠能力」という法技術的要件によって、証拠そのものの提出・評価に限界が生じる。


これは、「法定の手続きの特質」として、裁判が持つ制度的な制約の一例であり、

 紛争解決手段としての裁判が万能ではないことを示している。

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(解説生成はChatGPT先生)

ありがとうございました。🍰☕

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