👩💼裁判法 : 日本の裁判>4. 裁判の機能と限界>法定の手続きの特質
ASADA Misuzuから
裁判法 : 日本の裁判
著者 田宮裕/著
出版者 近畿大学通信教育部
出版年 2003.10
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407
4. 裁判の機能と限界
〔前回のところ〕PP8 - 13
紛争の解決
権利の創造
法の定立
政策の形成
裁判の限界
〔今回のところ〕PP13-14
法定の手続きの特質
〔次回の以降のところ〕
訴訟回避の傾向
法定の手続きの特質
・証拠能力
→ 伝聞証拠(刑事裁判では原則として使えない)
→ 法定の手続きの特質による 限界
〔P〕証拠能力についてご説明ください。
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ChatGPT先生より
📘証拠能力とは何か?
証拠能力(しょうこ のうりょく)とは、
ある情報(証拠)が裁判で証拠として用いることができるかどうか、つまり
「証拠としての適格性」があるかどうかを判断する法的な概念です。
✅例:
被告人が書いたメモ → 証拠能力あり(内容や提出方法による)
「友達がこう言ってた」という話 → **証拠能力なし(伝聞証拠)**となる場合が多い
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🔍伝聞証拠とは?
> 「自分が見聞きしたのではなく、他人から聞いた話を証拠として提出すること」
📌刑事裁判では…
原則として 伝聞証拠は許されない(証拠能力なし)
→ 被告人の防御権を守るため、厳格に制限されている
📌民事裁判では…
刑事ほど厳格ではない
→ ただし、伝聞証拠だけでは不十分とされることが多い
(たとえば「伝聞+本人の陳述」といった形で補強される必要がある)
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⚖️法定の手続きの特質と証拠能力
法定の手続き(=訴訟手続)は、事実認定を客観的・公平に行うために証拠の取扱いに厳格なルールを設けている。
その中で「証拠能力」があるかどうかの判断は、裁判の公正性を担保する中核的な要素とされている。
しかし、これは逆に限界ともなる。
→ 一部の真実(例えば、重要な証言が伝聞形式でしか得られない場合)が証拠として採用できないことがあるため、裁判の真実発見機能が十分に働かない場合がある。
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📝まとめ(田宮の視点に寄せて)
裁判は厳格な形式と証拠ルールに基づいて事実を認定するが、それゆえに**「真実にたどりつけない」こともある**。
特に「証拠能力」という法技術的要件によって、証拠そのものの提出・評価に限界が生じる。
これは、「法定の手続きの特質」として、裁判が持つ制度的な制約の一例であり、
紛争解決手段としての裁判が万能ではないことを示している。
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(解説生成はChatGPT先生)
ありがとうございました。🍰☕