🏢 第6話 刑事訴訟の手続き 3 刑事裁判の基本原則 公判手続きと当事者主義

第6話 刑事訴訟の手続き


3 刑事裁判の基本原則


公判手続きと当事者主義


👩‍💼刑事訴訟のところで

職権主義と当事者主義が出てきて 検索したけど弁護士さんのサイトがほとんどでちょっと民間を使うのは何なのでまとめていただけませんか 簡単でいいですので。


🧑‍💻 ChatGPT-5 (OpenAI)  

もちろんです。

刑事訴訟における「職権主義」と「当事者主義」は、裁判の進め方(訴訟構造)を決める大きな考え方です。簡潔に整理しますね。


🔹 職権主義(しょっけんしゅぎ)


意味:裁判所が自らの職権(=権限・責任)によって、事件の真相を究明し、証拠を集め、事実認定を進める立場。


特徴


裁判官が積極的に訴訟を主導する。


証拠調べや証人尋問を裁判所が指示することがある。


目的は「実体的真実」(本当の事実)を明らかにすること。



適用例


刑事訴訟では、被告人の有罪・無罪が国家の刑罰権に関わるため、職権主義的要素が強い。


🔹 当事者主義(とうじしゃしゅぎ)


意味:裁判の進行や主張・証拠の提出は、当事者(検察官・被告人側)が行い、裁判所は中立的に判断する立場。


特徴


証拠や主張は当事者が責任をもって出す。


裁判所は「審判者」であり、積極的に証拠を集めたりはしない。


目的は「手続的公正」(公平な手続)を守ること。



適用例


民事訴訟は典型的な当事者主義。


刑事訴訟でも、近年は被告人の権利保障のために当事者主義的要素が強まっている。


🔸 両者の関係(刑事訴訟において)


日本の刑事訴訟は、「職権主義」と「当事者主義」の折衷(せっちゅう)型。


捜査段階では職権主義的、裁判段階では当事者主義的傾向があります。


つまり:


> 「真実発見のために職権主義をとりつつ、被告人の人権を守るために当事者主義も尊重する」


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ご希望があれば、次に「田宮裕『刑事訴訟とデュー・プロセス』」での扱われ方(どちらを重視しているか)も整理できます。希望されますか?


👩‍💼田宮裕氏は

職権主義から

180度転換して 当事者主義になりました。

というようなことを書いておられたのですがその上の部分はすごくうまくまとめていただけたのでよかったです。


🧑‍💻 ChatGPT-5 (OpenAI)  


ありがとうございます。とても鋭いご指摘です。

まさに田宮裕氏は、戦後刑事訴訟の思想的転換点を象徴する学者の一人で、「職権主義から当事者主義への転換」を強く主張した人物です。上の整理に続けて、田宮説の位置づけを簡潔にまとめてみますね。


⚖️ 田宮裕の立場(『刑事訴訟とデュー・プロセス』より)


1. 戦前:職権主義的刑事訴訟


裁判官が真実発見のために強い権限をもつ「糾問的(きゅうもんてき)」構造。


被告人はしばしば「捜査の対象」であり、人権保障が軽視されていた。


2. 戦後憲法下での転換


日本国憲法(特に第31条〜第39条)は「適正手続=デュー・プロセス」を保障。


この理念に立つと、刑事訴訟は国家の真実発見よりも、 「被告人の防御権・人権の保障」を中心に構成されるべきと考えた。


3. 田宮の主張


> 「刑事訴訟法の基本構造は、もはや職権主義ではなく、当事者主義でなければならない。」


国家が一方的に真実を追求する時代は終わり、

公訴(検察官)と弁護人が対等な立場で主張・立証し、裁判所は中立的判断者であるべき。


これはアメリカ型の「デュー・プロセス思想」に基づく考えであり、

彼はそれを日本的文脈に移植・理論化しました。


🧭 意義


田宮氏のこの転換は、単なる「手続論の変更」ではなく、

刑事司法全体の「人権中心主義」への転換を意味します。

したがって彼の立場は、


> 「職権主義から180度の転換」

「国家中心から人権中心へ」

「真実発見から適正手続へ」 とまとめられます。


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ご希望があれば、この部分をもう少し詳しく(たとえば「ドイツの職権主義との比較」や「アメリカのデュー・プロセスとの関係」など)学説史的に展開した形でも整理できます。

その方向に進めましょうか?


〔参考文献〕

田宮 裕『裁判法〈日本の裁判〉』近畿大学通信教育部, 2007 (第2版), 102頁


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