🏢【番外編】勾留 (刑事訴訟法 第二百四条) 拘留 (刑法 第十六条 刑事訴訟法 第百九十九条)

逮捕に関しては 48時間の勾留っていうのがあるのですけども


勾留 拘留


どちらになりますか?


この地検逮捕の場合。


ASADA Misuzu


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とても大事なポイントですね。「勾留」と「拘留」は似ていますが、法律上は全く違う制度です。


🔹 勾留(こうりゅう)


刑事訴訟法上の用語。


被疑者を逮捕した後、検察官が裁判官に請求し、裁判官が認めれば最大10日間(延長で+10日)身柄を拘束できる制度。


よくニュースで「48時間」「勾留請求」という言葉が出るのはこれ。


逮捕から最長72時間で勾留請求 → 裁判官が認めると10日間勾留(+延長10日可)。


👉 今回の「大阪地検特捜部による逮捕」の場合はこちらです。**「勾留」**が正しい。


🔹 拘留(こうりゅう)


刑法にある刑罰の一つ(懲役・禁錮・罰金・科料・没収と並ぶ)。


1日以上30日未満、刑事施設に拘置する。


主に軽微な犯罪(軽犯罪法違反など)に科される刑罰。


実務上はほとんど使われない非常に軽い刑罰。


👉 したがって「逮捕後48時間」や「裁判官の許可で10日間」というのは、拘留ではなく勾留。


まとめ


逮捕後の48時間以内に検察官が勾留請求 → 裁判官が認めれば最大20日間拘束できる。


「拘留」は軽い刑罰の種類であり、今回の事案には関係ない。


〔参照法条〕

[刑事訴訟法]

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_2-Ch_1

[刑法]

(拘留)

第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_1-Ch_2

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