🏢【番外編】検察官に「逮捕権」はあるのか?ー 大阪地検特捜部による官製談合違反の捜査
あそうですね 特捜部 って書いてましたね
大阪地検
地検の検察官に
逮捕権は
ありましたっけ?
ASADA Misuzu
🧑💻 OpenAI ChatGPT-5先生
はい、とても良い着眼点です。整理すると次のようになります。
検察官に「逮捕権」はあるのか?
1. 原則
日本では、逮捕令状の請求権は検察官にあります(憲法33条・刑事訴訟法199条)。
実際に現場で逮捕するのは、通常は警察官です。
2. 検察官による逮捕
刑事訴訟法では、検察官自身が逮捕することも可能と定められています。
刑事訴訟法199条1項:
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、逮捕状を請求し、これを執行することができる」
また、現行犯逮捕については、一般人を含め誰でも可能(刑事訴訟法213条)なので、検察官も当然できます。
3. 実務上の運用
実際には、検察官が自ら手錠をかけて逮捕する場面はまれです。
多くの場合は、警察や検察事務官(司法警察職員の身分あり)が逮捕を執行し、検察官は指揮・令状請求・勾留請求など法的手続きで中心的役割を担います。
まとめ
検察官にも逮捕権はある(令状逮捕・現行犯逮捕ともに可能)。
ただし実務では、警察官や検察事務官が現場で執行し、検察官は法的手続きと捜査指揮を行うのが通常。
今回の大阪地検特捜部の件でも、逮捕は「特捜部の検察官が指揮し、実際の執行は事務官や警察が行った」と考えるのが自然です。
〔参照法条〕
[日本国憲法]
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
[刑事訴訟法]
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
② 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
③ 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。