🏢 第3話 検察官 PP32-46 2 検察官の役割 日本の検察官の特色 PP39-41
裁判法 : 日本の裁判
著者 田宮裕/著
出版者 近畿大学通信教育部
出版年 2003.10
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407
第3話 検察官
PP32-46
2 検察官の役割
日本の検察官の特色
PP39-41
👩💼ASADA Misuzu
日本は基本的に大陸型に属する。
[歴史]
明治の初めに フランスから検察官制度を取り入れる。
→概説をお願いいたします
戦後はアメリカ型の影響も受けている。
検察官適格審査会
→概説をお願いします
検察審査会
→概説をお願いします
当事者主義
(英米的→刑事訴訟法 [戦後])
→概説をお願いします
職権主義 (戦争)
→概説をお願いします
基本的には大陸型は上訴権
「客観義務」がある。
客観義務とは?
〈補 講〉
▥ 検察官の出向について
専門法曹としての国の法律事務を担当する役割
・検察庁の外へ出て 法律家として担当する仕事に就く
・法務省の刑事局 や民事局で立法の準備作業をする
・訟務局[1] 訴訟事務の分担
・在外公館へ リーガル・アタッシュとしての任務
・国連への事務局員としての任務
・公正取引委員会
🧑💻OpenAIChatGPT-5先生よりご解説
はい、承知しました。以下にそれぞれの項目について簡潔に概説をまとめます。田宮裕の文脈(大陸型・戦後改革など)を踏まえて整理しました。
日本の検察官の特色
日本の検察制度は**大陸型(フランス・ドイツ系)に属しつつ、戦後は英米型(当事者主義)**の影響も受けています。検察官は起訴権を独占しつつ、客観的な立場から真実を追求する「客観義務」を負います。
[歴史]
明治期:フランスから制度を導入(検察官=裁判官と同等の資格、司法省のもとに置かれた)。
戦前:職権主義的で、裁判官・検察官が訴訟主導権を持つ大陸型の色彩が強かった。
戦後改革:アメリカの影響で、刑事訴訟法に当事者主義を導入。検察は公訴権の行使者としての地位を明確化。
検察官が職務を行う適格性を審査するための機関。
法務大臣の下に設置され、学識経験者・裁判官・弁護士などが委員となる。
品位を欠く行為などがあれば辞職勧告を行える。
→ 検察の自浄作用を制度化した仕組み。
検察官の不起訴処分の当否を市民がチェックする制度。
一定の条件下で「起訴相当」と議決すれば、強制起訴につながることもある。
→ 戦後に導入された、市民参加による民主的コントロール。
当事者主義
英米的訴訟構造。
裁判は当事者(検察・弁護人)が証拠を提出し、裁判官は受動的に判断する。
戦後の刑事訴訟法(1948年制定)で導入。
職権主義
大陸型訴訟構造。
裁判官や検察官が職権で証拠調べを行い、真実を発見する役割を担う。
日本では戦前(特に戦時下)に色濃かった。
客観義務
検察官は単に被告人を有罪にするためではなく、事実を公平に明らかにする義務を負う。
無罪を導く証拠も提出しなければならない。
→ 起訴独占と表裏一体の制約。
在外公館
外務省の海外拠点。大使館・総領事館など。
外交・領事業務を担い、日本人保護や条約交渉の窓口となる。
リーガル・アタッシュ
Legal Attaché
在外公館に置かれる法務関係の駐在官。
主に検察庁や法務省から派遣され、国際刑事協力や法制度調査を担当する。
公正取引委員会(公取委)
内閣府に置かれる独立機関。
独占禁止法を執行し、カルテル・談合・市場支配的行為を規制。
「経済検察」とも呼ばれる。
金融庁の特別機関。
証券市場の不正(インサイダー取引、粉飾決算など)を監視・調査。
検察・警察に事件を送致する権限を持つ。
もし次の段階でご希望なら、田宮裕が強調している「大陸型=上訴権と客観義務の結びつき」や「アメリカ型の影響が日本の実務にどう変容をもたらしたか」を整理した比較表を作成しましょうか?
[1]
検索
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 訟務局
訟務局
訟務局は,国の利害に関係のある民事に関する争訟及び行政に関する争訟の処理に関する事務を行っています。
訟務制度の紹介
最近の主な判決一覧
係属中の主な訴訟の概要
訟務重要判例集データベース
https://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/shoumu01_00055.html
👩💼ASADA Misuzu
ありがとうございました。
明治の初めに フランスから検察官制度を
とありますが、
この草案って言うか
日本に民法の草案を
もたらした法学者と同じですか それとも違いますか。
🧑💻 OpenAIChatGPT-5先生よりご解説
いいところに目をつけられましたね。ご質問の点を整理します。
明治初期の「検察官制度導入」と「民法草案導入」
検察官制度
刑事司法制度については、明治4年(1871)の司法職務定制や、その後の「改正司法職務定制」(1872年)などを通じて、フランスの制度がモデルになりました。
特に**ガストン・ラパレー(Gustave Emile Boissonade de Fontarabie, ボアソナード)**の来日(1873年)が大きな役割を果たし、刑法・治罪法(刑事訴訟法の前身)の編纂を指導しました。
その過程で「検察官(procureur)」制度が取り入れられました。
民法草案
民法についても、やはりボアソナードが中心人物です。彼は日本政府に招かれ、**旧刑法(1880年施行)・旧治罪法(同年施行)・民法草案(いわゆるボアソナード民法、1890年公布)**を起草しました。
共通点と違い
共通点:どちらもボアソナードを中心とするフランス法学の影響が強い。
違い:
検察制度の導入は、司法制度全体の近代化(司法省設置、裁判所・検察庁設置)と一体で行われ、初期からフランス型を参照。
民法草案は、ボアソナードが体系的に編纂したもので、のちに「ボアソナード民法」と呼ばれ、日本社会の風土に合わないとして大論争(民法典論争)を招いた。
結論
👉 検察官制度の導入も、民法草案の導入も、同じフランス人法学者ボアソナードの影響による部分が大きいです。
ただし、「検察官制度」は司法制度全体の輸入の一環であり、民法草案のように彼一人が中心になって起草したというよりは、司法省や日本人官僚との共同で取り入れられた形です。
ご要望があれば、次に「ボアソナードが検察制度にどう関与したか」「民法典論争との関係」を年表形式でまとめてみましょうか?
👩💼ありがとうございました。