🏢 大津事件 第2話 裁判官>2 司法権の独立>身分の保証>立法府からの独立>行政府からの独立

 裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

PP20-25

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


第2話 裁判官>2 司法権の独立>身分の保証>立法府からの独立>行政府からの独立


PP23-24


行政府からの独立


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大津事件について

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⚖️ 大津事件(1891)要点
  • 滋賀・大津でロシア皇太子ニコライ負傷(巡査・津田三蔵)。
  • 政府・世論は死刑を求めるも、司法は介入を拒否。
  • 児島惟謙(大審院長)が「法と良心」に従う審理を徹底。
  • 旧刑法適用で無期徒刑。行政府からの独立を体現。
  • 児島は「護法(護憲)の神様」と称される。
出典メモ:明治24年判決ほか/児島惟謙の評価(各種事典・年表)


大津事件(1891〈明治24〉年)—行政府からの独立の典型例(簡潔)

1891年5月11日、来日中のロシア皇太子ニコライが滋賀県大津で巡査・津田三蔵に斬りつけられ負傷。世論と政府内には「死刑にせよ」との強い圧力が生じた。

当時の大審院長・児島惟謙は、行政からの介入や勅命で裁判を左右してはならないと明言。下級審の裁判官に「法と良心のみに従うべき」と徹底させ、行政府の意向を退けた。

旧刑法の厳密な適用により、津田は殺人未遂等で無期徒刑(無期懲役)。政府の求めた死刑は回避された。

この結果、司法が行政府の圧力に屈せず独立を守った象徴的事件となり、児島は「護法(護憲)の神様」と称えられた。


第2話 裁判官 › 2 司法権の独立 › 身分の保証 › 立法府からの独立 › 行政府からの独立 › 大津事件


〔要約〕

大津事件(1891)=政府の死刑圧力を退け、旧刑法を厳格適用して無期徒刑とし、司法の行政府からの独立を体現した判決(児島惟謙)。

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〔生成文とコーティング: ChatGPT−5 Thinking 先生〕


「護憲の神様」

児島 惟謙(こじま これかた[1][2][3] / こじま いけん[4][5]、天保8年2月1日〈1837年3月7日〉- 1908年〈明治41年〉7月1日[6])は、日本の裁判官・政治家。


後述する大津事件の際には、大審院長として司法権の政治部門からの独立を守り抜き、「護法の神様」などと高く評価された。後に貴族院議員、衆議院議員、錦鶏間祗候。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%83%9F%E8%AC%99



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