🏢 第2話 裁判官>2 司法権の独立>身分の保証 PP21-22
裁判法 : 日本の裁判
著者 田宮裕/著
出版者 近畿大学通信教育部
出版年 2003.10
PP20-25
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407
第2話 裁判官>2 司法権の独立>身分の保証
PP21-22
裁判官が裁判官としての身分を失う場合
第1 弾劾裁判による
第2 分限裁判による
第3 欠格事由が発生
第4 国民審査による投票によって
第5 定年・任期満了・中途退官
裁判官の懲戒処分について
〔参考サイト〕
京都南法律事務所
https://minami-lo.jp/kenpou/kenpou_78-80.html
〔AIによる生成〕
🗂️perplexity
裁判官の身分保障は、裁判官が他からの不当な干渉や圧力を受けずに公正な裁判を行うため、日本国憲法で強く保障されています。
主なポイントは次のとおりです。
罷免の制限
裁判官は「裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合」または「公の弾劾による場合」を除き、免官(罷免)されません(憲法78条)。
行政機関からの独立
裁判官の懲戒処分は行政機関が行うことはできません。必要な場合には弾劾裁判所(国会議員で構成)が手続きを行います。
報酬の保障
在任中の報酬は減額されません(憲法79条6項、80条2項)。
国民審査制度
最高裁判所裁判官については、選挙の際に国民審査が行われ、多数が罷免を可とした場合罷免されます。
身分の安定(転任・停職等の制限)
本人の意思に反して、免官・転官・転所・停職・報酬減額されることはありません(裁判所法48条)。
このように、裁判官の身分保障は、裁判所の独立と公正を確保し、司法権の独立を支えるための制度設計となっています
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https://www.perplexity.ai/search/cai-pan-guan-noshen-fen-bao-zh-EAywrZSBQw.P6TqIYcJlyw#0
〔参考法条〕
[日本国憲法]
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条
⑥ 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
[裁判所法]
第四十六条(任命の欠格事由) 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者