4 裁判機能と限界
紛争の解決
→紛争解決機能だけではなく新しい機能が次々出てきている。
権利の創造
→ 権利創設的機能
→自由法学(既念法学の立場の批判による理論)
法の定立
→ 判決は 判例集に 登載されて1つの法基準となる。
〔判例〕
大判大正4.1.26
事実婚も結婚に伴う利益が保護される。
(質問: 浅田美鈴)
以下はChatGPT氏によるご生成
🔷 裁判の機能とその展開 ― 紛争解決から法の定立へ
(田宮裕『裁判法』1996年, pp.8–11 に基づく)
裁判の機能は、単なる紛争解決機能にとどまりません。今日の裁判には、社会における新しい秩序の形成という側面が加わり、多面的な役割を担っています。
1. 権利創設機能(creative function)
伝統的には、裁判は既存の法規範を適用するものとされてきましたが、実際には、個別具体的な事案において新しい権利関係を形成する「創造的」な機能を果たしています。
このような考え方は、自由法学(Freirechtsschule)や、アメリカのリアリズム法学(Legal Realism)に通じるもので、裁判官が法文のみならず社会的実情に応じて積極的に判断する意義を認める立場です。
2. 法の定立機能(law-making function)
判決が社会に受け入れられ、判例集に登載されることにより、実質的な法基準としての機能を持つようになります。これが法定立機能
🔹 具体例:大判大正4年1月26日
この判例では、内縁関係(事実婚)であっても法律婚に準じた利益が保護されるべきとされました。これは、裁判所が現行法の空白を補い、新たな法的基準を創出した好例として位置づけられます。
(参考文献:田宮裕『裁判法』近畿大学通信教育部, 1996年, pp.8–11)
生成:ChatGPT氏