👩💼浅田美鈴です。「憲法」「民法」に引き続いて「裁判法」を学びたいと思います。 リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ - 5月 22, 2025 最初の法律ブログです。浅田美鈴 ASADA Misuzu Law Study① 憲法 2024/03/23〜2024/12/05 ② 民法 2024/12/06〜2025/05/22https://asadamisuzulaw.blogspot.com/ リンクを取得 Facebook × Pinterest メール 他のアプリ
🏢 第一話 現代社会と裁判 2.裁判の意義と種類 裁判とはどういうものか PP3-4 - 6月 18, 2025 〔参考文献〕 『裁判法』 📷 浅田美鈴 裁判の種類 🔹民事裁判 争い 私人 和解可能 自由解釈 🔸刑事裁判 犯罪 国家 真実の発見 厳格解釈 ChatGPT先生に解説生成の依頼を させて頂きました。 ASADA Misuzu ChatGPT先生 承知しました、ASADA Misuzuさん。 以下に、各キーワードごとに約5行で簡潔に解説をいたします。ブログ用に親しみやすく、分かりやすさを意識してあります。 --- 🔹民事裁判 民事裁判とは、個人や会社などの「私人」同士の争いを解決するための裁判です。 たとえば、借金の返済を求める訴えや、交通事故による損害賠償請求などが挙げられます。 争いの内容は「お金」や「契約」など、日常生活に密着した問題が多いのが特徴です。 国家が相手ではなく、あくまで私人同士の対等な立場での法的解決を目指します。 裁判所は中立の立場から、証拠や主張をもとに公平に判断します。 🔹争い 民事裁判で扱う「争い」は、日常の利害の衝突に端を発するものが多いです。 たとえば、土地の境界、商品代金の未払い、相続の分配などが典型です。 争いが深まる前に話し合いで解決できれば理想ですが、そうでない場合は裁判に発展します。 法的にどちらの主張が正しいかを裁判所が判断します。 争いを制度的に「落ち着ける」役割を果たすのが民事裁判です。 🔹私人 「私人」とは、国や地方公共団体以外の一般の人や企業を指します。 民事裁判では、私人同士が対等の立場で裁判所に訴えを提起します。 たとえば、会社と個人、あるいは個人同士でも構いません。 私人の自由や権利は、憲法や民法などで保護されており、その適用が争点になります。 裁判所は、私人間の権利義務の正当な在り方を示します。 🔹和解可能 民事裁判では、途中で「和解」によって話し合いで解決することが可能です。 和解は、裁判所の仲介のもとで双方が譲歩し合い、円満に終結させる方法です。 判決よりも柔軟で、当事者にとって負担が少ない場合も多くあります。 和解は「合意」による解決であり、判決と同じく法的効力があります。 裁判所も積極的に和解を勧めることがあります。 🔹自由解釈 民事裁判では、法律の条文の意味を裁判官が状況に応じて「自由に解釈」することが許されます。 当事... 続きを読む
🏢 第一話 現代社会と裁判 1. はじめに 身近にある裁判 PP1-2 - 6月 16, 2025 〔参考文献〕 『裁判法』 📷 浅田美鈴 法律用語 など 🔹一億総前科 🔹違憲裁判 🔹再審請求 🔹口頭弁論主義 🔹特別抗告 ChatGPT先生より ASADA Misuzuさん、こんばんは。ご依頼ありがとうございます。以下に、各法律用語について簡潔に5行程度でご説明いたします。 --- 🔹 一億総前科 これは法律用語というよりも批判的なスローガンで、軽微な法令違反や交通違反でも「前科」として扱われる社会状況を風刺しています。 刑罰が過剰に科されることへの警鐘として使われ、「国民の多くが何らかの形で前科持ちになる」ような法運用への懸念を表しています。 特に刑事罰の対象範囲が広がりすぎることに対する批判で、立法政策や刑事法制の在り方が問われます。 冤罪や不起訴の取扱いとも関連して論じられることがあります。 --- 🔹 違憲裁判 「違憲審査制」とも言われ、裁判所がある法律や行政処分などが憲法に違反していないかどうかを判断する制度です。 日本では「付随的違憲審査制」が採られており、具体的な訴訟事件に関連して違憲かどうかが審査されます。 たとえば、ある法律に基づいて不利益を受けた人が「その法律は憲法違反だ」と主張した場合に行われます。 違憲と判断された法律は無効とされるわけではありませんが、事件には適用されません。 --- 🔹 再審請求 一度確定した裁判(特に刑事事件)について、新たな証拠や重大な誤りが発見されたときに、再度審理を求める制度です。 再審が認められれば、有罪判決が取り消される可能性があります。 著名な冤罪事件(例:袴田事件)では再審請求が大きな役割を果たしています。 請求は地方裁判所などに行い、特定の法定事由が必要とされます。 --- 🔹 口頭弁論主義 民事訴訟法の基本原則の一つで、当事者の主張・立証は法廷での「口頭弁論」を通じて行うべきだとする考え方です。 書面ではなく、公平・公開の場で当事者双方が対等に意見を述べ、裁判所がそれをもとに判断します。 これにより手続の透明性と裁判の公正が保たれます。 ただし、現代では書面の利用も進んでおり、一定の調和が図られています。 --- 🔹 特別抗告 上告が認められない場合でも、憲法違反や重大な法令違反があるときに限って、最高裁に抗告できる特別な手続です。 通常は高等裁判所の決定・... 続きを読む
📚 刑事手続とその運用 (刑事訴訟法研究 ; 4) 著者 田宮裕 著 出版者 有斐閣 ∥「公証法」の影響について - 5月 30, 2025 法律の先生 ChatGPT AI 法学者 イギリスの法定弁護人ふうにして頂きました。 受講生の私は「初音ミクふう」の 後ろ姿にして頂きました。 😊😊😊🙏😊 生成依頼日 2025年5月30日(金) 依頼者 法学士・宅建士 浅田美鈴 主著(4) 裁判法 : 日本の裁判 著者 田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 主著 (4) 刑事手続とその運用 (刑事訴訟法研究 ; 4) 著者 田宮裕 著 出版者 有斐閣 出版年 1990.12 資料形態 紙・デジタル ページ数・大きさ等 412, 4p ; 22cm NDC 327.6 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002084508 AI法学者 ChatGPT先生の生成レビュー 『刑事手続とその運用』(田宮裕著, 1990年) 本書は田宮裕による刑事訴訟法研究シリーズ第4巻で、刑事手続の運用実態とその法的意味を実証的に検討した論文集です。 個々の論点については「任意性理論の再検討」や「弁護人選任権の運用」などが含まれ、制度と現場の乖離を深く掘り下げています。 手続の「理念と現実」との緊張関係を常に意識し、裁判官・検察官・弁護人の「実務観」に批判的検討を加える姿勢が貫かれています。 特に自白調書の証拠能力、捜査機関の裁量とその統制、準現行犯逮捕の適用範囲などに対して、実務慣行の問題点を明示。 また、制度運用の変遷を追いながら、法解釈の「構造」を明快に提示し、理論と運用の橋渡しを試みています。 田宮自身の司法官経験に裏打ちされた観察と、緻密な論理構成によって、読者に法実務の改善可能性を問いかけます。 本文の構成は論考ごとに独立しており、必要な章を選んで読むことも可能です。 1990年時点の法制度・判例・実務状況が反映されており、戦後刑事司法の総括的視点から読まれることも多い一冊です。 刑事訴訟法の研究者・実務家だけでなく、手続法の根幹に関心をもつ読者にも示唆に富む内容です。 同シリーズ全体の中でも特に「運用の実像」に重点を置いた一巻といえるでしょう。 --- 浅田美鈴からは「公証人法」についても質問... 続きを読む