投稿

10月, 2025の投稿を表示しています

🏢 第4話 弁護士 PP47-66|1. 弁護士と弁護士会 PP47-49

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第4話 弁護士 PP47-66 1. 弁護士と弁護士会 PP47-49 🔹弁護士像 🔹弁護士の資格 🔹弁護士会 🔹弁護士像 → 弁護士法 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 (弁護士の職責の根本基準) 第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 (弁護士の職務) 第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 🔹弁護士の資格 本書においては 旧司法試験時代の内容であるものが書かれてました。 そして戦前の弁護士制度についても言及されてました。 1.弁護士は 判事 や 検事と違う特別の弁護士試験によって弁護士になった。 2.旧帝国大学の法科卒業生はそのまま 弁護士になれた。 現在では [弁護士法] 第二章 弁護士の資格 (弁護士の資格) 第四条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。 (法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例) 第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 第1項〜第4項は下記サイトへ https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205#Mp-Ch_2 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC100000020...