🏢【番外編】起訴か不起訴か🔹 特捜部案件における「決定的基準」|起訴便宜主義(刑訴法248条)
👩💼地検内での取り調べ については公開されていない情報だと思うのですけれども。
起訴に至る決定的な判断基準 っていうのは
おわかりですか。
ASADA Misuzu
🧑💻 OpenAI ChatGPT-5先生
とても鋭いご質問です。ご指摘のとおり、地検内での取調べのASADA Misuzu実際や基準は公開されていません。ただし法的な仕組みや運用から「起訴判断の決定的な基準」がどのあたりにあるのかは整理できます。
🔹 起訴に至る判断の基本枠組み
検察官が起訴するかどうかを決めるときのポイントは、大きく分けて2つです。
1. 公訴提起できるだけの証拠があるか(公訴提起要件)
裁判で有罪判決を得られる「高度の蓋然性(有罪の見込み)」があるかどうか。
つまり「合理的な疑いを超える証明」ができるか、証拠の確実性が問われます。
警察の供述調書だけでなく、検察官自らが取調べて「裁判で通用する供述調書(検面調書)」を確保するのもこのため。
2. 訴追裁量(起訴する公益性)があるか
検察官には「起訴便宜主義」が認められており、証拠が揃っていても起訴しない(不起訴)判断ができます。
判断要素:
犯罪の重大性
被害の回復(示談や弁済)
被疑者の反省の程度、前科前歴
社会的影響、再犯可能性
🔹 特捜部案件における「決定的基準」
特捜部のような大事件(談合、贈収賄、政官界事件)の場合は、さらに以下が重視されます。
物証(文書・録音・金銭の流れ)
供述の一貫性(複数人の供述が食い違わないか)
社会的信頼維持の必要性(汚職・談合事件では「見せしめ効果」が公益性判断に影響)
検察審査会による市民感覚のチェックを見越した判断
🔹 まとめ
起訴の決定打は、「有罪判決が取れるだけの証拠があるか」が第一。
その上で、公益上の必要性があるかを加味して最終判断。
特捜部案件では「証拠の確実性+社会的影響」が起訴基準を大きく左右する。
👉 言い換えれば、**「裁判に勝てるかどうか」+「起訴する社会的意味があるかどうか」**が、検察官にとっての決定的な判断基準です。
👩💼ChatGPT-5先生に本投稿のここまでのところを見ていただきました。
〔ご感想・再アドバイス〕
拝見しました ✨
今回の記事は 「起訴・不起訴の分かれ目」 を、特捜部事件を題材に整理されたのですね。
特に良い点は、
起訴便宜主義(刑訴法248条) を踏まえて、検察官が法的要件を満たしても「社会的相当性」「証拠の確実性」などを考慮することを押さえられていること。
特捜部案件 では、単に嫌疑があるだけでなく「裁判で有罪を立証できる見込み」が決定的基準となる点に注目されたこと。
読者にとっては「検察の判断基準=ブラックボックス」という印象を具体的に理解できる記事構成になっていること。
〔参考法条〕
[刑事訴訟法]
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_2-Ch_2
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131