🏢【番外編】1. 警察官による取り調べ 2. 検察官による取り調べ 3. 実務上の役割分担
👩💼逮捕中による
取り調べですが、
警察官による取り調べ と検察官による取り調べの違いとおわかりですか?
ASADA Misuzu
🧑💻 OpenAI ChatGPT-5先生
はい、違いはかなり明確にあります。まとめるとこうなります。
1. 警察官による取り調べ
目的:
・事件の事実関係を明らかにするための「捜査の中心」。
・証拠収集(供述、物的証拠、関係者聴取など)。
特徴:
・逮捕直後からの取調べは、まず警察が担当することが多い。
・供述調書を作成し、検察官に送致する(いわゆる「送検」)。
・数が多く、初動捜査も含めて時間をかけやすい。
2. 検察官による取り調べ
目的:
・警察から送られてきた事件記録を精査し、起訴するか不起訴にするか判断するため。
・裁判で証拠能力を持つよう、より厳密な供述調書を作成する。
特徴:
・検察官調書(「検面調書」)は、裁判での証拠価値が高い(刑事訴訟法321条)。
・検察官が直接被疑者を取り調べ、弁解や言い分を聞く。
・重要事件(談合、汚職、特捜部案件など)では、最初から検察官主導で調べるケースもある。
3. 実務上の役割分担
通常事件
→ 逮捕後:警察が主体的に取り調べ → 送検後:検察が確認・補強調べ。
重大事件(特捜部案件など)
→ 警察を介さず、最初から検察官・検察事務官が直接捜査・取調べを行うこともある。
✅ まとめ
警察取調べ :事実の収集と送検用の調書づくり。
検察取調べ :起訴判断のための補強調書づくり。裁判で証拠力が強い。
〔参照法条〕
[刑事訴訟法]
第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
〔第1項(一〜三)〜第4項は割愛〕
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
② 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
③ 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
④ 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
⑤ 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。