2025年6月29日日曜日

🧑‍⚖️ 4 裁判機能と限界🔹紛争の解決   🔹権利の創造🔹法の定立

 

4  裁判機能と限界

紛争の解決

→紛争解決機能だけではなく新しい機能が次々出てきている。



権利の創造

→ 権利創設的機能

→自由法学(既念法学の立場の批判による理論)

法の定立

→ 判決は 判例集に 登載されて1つの法基準となる。

〔判例〕

大判大正4.1.26

事実婚も結婚に伴う利益が保護される。

(質問: 浅田美鈴)


以下はChatGPT氏によるご生成

🔷 裁判の機能とその展開 ― 紛争解決から法の定立へ

(田宮裕『裁判法』1996年, pp.8–11 に基づく)

裁判の機能は、単なる紛争解決機能にとどまりません。今日の裁判には、社会における新しい秩序の形成という側面が加わり、多面的な役割を担っています。

1. 権利創設機能(creative function)

伝統的には、裁判は既存の法規範を適用するものとされてきましたが、実際には、個別具体的な事案において新しい権利関係を形成する「創造的」な機能を果たしています。

このような考え方は、自由法学(Freirechtsschule)や、アメリカのリアリズム法学(Legal Realism)に通じるもので、裁判官が法文のみならず社会的実情に応じて積極的に判断する意義を認める立場です。

2. 法の定立機能(law-making function)

判決が社会に受け入れられ、判例集に登載されることにより、実質的な法基準としての機能を持つようになります。これが法定立機能

🔹 具体例:大判大正4年1月26日

この判例では、内縁関係(事実婚)であっても法律婚に準じた利益が保護されるべきとされました。これは、裁判所が現行法の空白を補い、新たな法的基準を創出した好例として位置づけられます。


(参考文献:田宮裕『裁判法』近畿大学通信教育部, 1996年, pp.8–11)
生成:ChatGPT氏

2025年6月25日水曜日

🔷 ChatGPT先生による『法学教室』  裁判所の新分野 (コーディングChatGPT)

こんにちは、ASADA Misuzuさん
🌸ようこそ『法学教室』へ! 裁判の新分野:組織図

裁判の新分野:組織図

裁判所
行政裁判
憲法76条:司法権に属する
違憲審査
憲法81条:最高裁が終審
家事・少年審判
家庭裁判所/ソーシャル・ワーカー
交通事故の裁判
プライバシー裁判
公害裁判

💡特徴・補足 裁判所を中心に、各「新分野」の裁判をブロック状に並べて視覚化しています。 **補足説明(憲法の条文など)**は .note クラスでやさしく記載。 シンプルなレイアウトで、Bloggerにも貼り付けやすい設計にしてあります。 ありがとうございました。 ASADA Misuzu もし「矢印をつけたい」「色を変えたい」「ホバーで詳細表示したい」などのご希望があれば、いつでもお知らせくださいね💻✨ ご活用いただけたら幸いです。 ASADA Misuzuさんの『法学教室』がさらに深まりますように📘🌸

〔参考文献〕
田宮  裕『裁判法: 日本の裁判』近畿大学通信教育部,  1996,  PP5-8

ありがとうございました👩‍💼
〔June 26, 2025〕

PAKUTASO フリー素材
「裁判所」DL 2025


2025年6月23日月曜日

🌥️ ChatGPT氏にお力をお借りしました。『裁判法』> 第1話 現代社会と裁判 >  2 裁判の意義と種類 > 民事裁判と刑事の交錯

 

🔷 民事訴訟と刑事裁判の交錯・非刑法化の流れ【要約図表】 🖋️コーディングと図式・要約: AI法学者ChatGPT氏
区分 内容 具体例・用語
民事と刑事の交錯 原則として民事事件と刑事事件は別だが、
示談や賠償などの民事的解決が、
刑事裁判(起訴・量刑)に影響することがある。
・示談成立 → 起訴猶予
・被害弁償 → 執行猶予
(刑事の処分が軽くなる)
刑事事件の非刑法化 刑事事件を減らし、
民事的・行政的手続に転換して処理する動き。
・立法政策上の潮流
・「万引き」に対する第三者調停(例:外国)
Diversion(ダイバージョン) 本来刑事裁判で扱う事件を、
他のルート(民事・行政)へ移す制度や方策。
・意味: 迂回・転換・逸脱
・「刑事事件のバイパス作り」
・1996年当時に外国で導入例あり
※出典:田宮裕『裁判法』(近畿大学通信教育部, 2003年)P4–5
--- [本来のルート] 刑事事件(例:万引き) ↓ 刑事裁判所 ↓ 処罰(有罪・無罪) ↓↓↓ diversion(転換) ↓↓↓ [新たなルート] 第三者調停 or 行政手続 ↓ 民事的解決・和解など

2025年6月18日水曜日

🏢 第一話 現代社会と裁判 2.裁判の意義と種類 裁判とはどういうものか PP3-4

〔参考文献〕
『裁判法』
📷 浅田美鈴


 裁判の種類

 🔹民事裁判

   争い

   私人

   和解可能

   自由解釈

  

 




🔸刑事裁判

   犯罪

   国家

   真実の発見

   厳格解釈



ChatGPT先生に解説生成の依頼を

させて頂きました。

ASADA Misuzu


ChatGPT先生 

承知しました、ASADA Misuzuさん。

以下に、各キーワードごとに約5行で簡潔に解説をいたします。ブログ用に親しみやすく、分かりやすさを意識してあります。

---

🔹民事裁判

民事裁判とは、個人や会社などの「私人」同士の争いを解決するための裁判です。

たとえば、借金の返済を求める訴えや、交通事故による損害賠償請求などが挙げられます。

争いの内容は「お金」や「契約」など、日常生活に密着した問題が多いのが特徴です。

国家が相手ではなく、あくまで私人同士の対等な立場での法的解決を目指します。

裁判所は中立の立場から、証拠や主張をもとに公平に判断します。


🔹争い

民事裁判で扱う「争い」は、日常の利害の衝突に端を発するものが多いです。

たとえば、土地の境界、商品代金の未払い、相続の分配などが典型です。

争いが深まる前に話し合いで解決できれば理想ですが、そうでない場合は裁判に発展します。

法的にどちらの主張が正しいかを裁判所が判断します。

争いを制度的に「落ち着ける」役割を果たすのが民事裁判です。


🔹私人

「私人」とは、国や地方公共団体以外の一般の人や企業を指します。

民事裁判では、私人同士が対等の立場で裁判所に訴えを提起します。

たとえば、会社と個人、あるいは個人同士でも構いません。

私人の自由や権利は、憲法や民法などで保護されており、その適用が争点になります。

裁判所は、私人間の権利義務の正当な在り方を示します。


🔹和解可能

民事裁判では、途中で「和解」によって話し合いで解決することが可能です。

和解は、裁判所の仲介のもとで双方が譲歩し合い、円満に終結させる方法です。

判決よりも柔軟で、当事者にとって負担が少ない場合も多くあります。

和解は「合意」による解決であり、判決と同じく法的効力があります。

裁判所も積極的に和解を勧めることがあります。


🔹自由解釈

民事裁判では、法律の条文の意味を裁判官が状況に応じて「自由に解釈」することが許されます。

当事者の利益や社会常識に照らしながら、柔軟に判断が行われます。

この自由な解釈によって、個々の事案に適した結論が導かれやすくなります。

ただし、法律の枠内での解釈であるため、恣意的な判断はできません。

民法のような抽象的規定が多い法律では、特にこの点が重要です。

---

🔸刑事裁判

刑事裁判とは、犯罪を犯したとされる人に対して、国家が刑罰を科すかどうかを判断する裁判です。

検察官が「起訴」し、被告人は「無罪か有罪か」の判断を受けます。

社会秩序を守るために、国家が主導して手続を進めます。

民事裁判と違って、私人同士の争いではありません。

被告人の人権保障も重視され、厳格なルールが設けられています。


🔸犯罪

刑事裁判の中心にあるのは「犯罪行為」です。

たとえば、窃盗や傷害、詐欺、殺人など、刑法に定められた違法行為が該当します。

犯罪があるとされれば、捜査・起訴・裁判・刑の執行という流れで国家が対応します。

裁判では、犯罪の成立と刑罰の妥当性が判断されます。

無実の人が処罰されないよう、慎重な手続が求められます。


🔸国家

刑事裁判では、「国家」が犯罪に対して法的措置を取ります。

検察官は、国の代理人として被告人を起訴し、裁判所で有罪を求めます。

国家の名において行うため、裁判所・検察官・警察などの機関が関与します。

私人が自分で刑罰を科す「私的制裁」は認められておらず、必ず国家が介入します。

そのため刑事手続には、公共性と厳格性が求められます。


🔸真実の発見

刑事裁判の最大の目的は、「真実の発見」にあります。

被告人が本当に罪を犯したのかどうか、事実を明らかにしなければなりません。

そのため、証拠の調べや証人の尋問が重視されます。

冤罪(えんざい)を防ぐためにも、証拠に基づく慎重な判断が必要です。

裁判所は公平中立な立場で、真実に迫ろうとします。


🔸厳格解釈

刑事裁判では、法律の条文を「厳格に解釈」することが原則です。

罪刑法定主義(法律がなければ罰せられない)* に基づき、あいまいな解釈は許されません。

なぜなら、人の自由や命に関わる判断であるため、明確さが求められるからです。

条文の文言や立法趣旨に忠実に従い、法律の適用が行われます。

この厳格さが、刑事裁判における正当性を支えています。

---

罪刑法定主義の発祥国は?


ASADA Misuzuから

ありがとうございます。

非常にわかりやすく

まとめて頂きました。


追加の質問です。


罪刑法定主義の発祥国とその理論を唱えた法学者を教えて下さい。


ChatGPT先生 

ご丁寧なお言葉をありがとうございます、ASADA Misuzuさん。

⏬️ ja.wikipediaより

* 罪刑法定主義

ラテン語による標語"Nulla poena sine lege"(法律なければ刑罰なし)により知られ、罪刑法定主義と日本語訳されるこの概念は、ラテン語ではあるがローマ法に原典をもつものではなく、近代刑法学の父といわれるドイツ刑法学者フォイエルバッハにより1801年に提唱されたものである[1]。なお、この標語は"Nulla poena sine crimine; Nullum crimen sine poena legali."(犯罪なければ刑罰なし、法定の刑罰なければ犯罪なし)と続く。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9


はい、今回の点に関しては、ja.wikipediaが正確です。

以下の理由から、学術的にも広く認められている立場です。

---

✅ なぜja.wikipediaが正しいのか


1. 「罪刑法定主義」という概念の定義が厳密で、法理論として扱われている  → ベッカリーアは思想的な先駆者ですが、「罪刑法定主義(Nulla poena sine lege)」という法学用語としての明確な提唱者は**フォイエルバッハ(Feuerbach)**です。

2. 1801年、フォイエルバッハが「Nulla poena sine lege」の原則を体系化した記録が明確にある

 → 彼の著作 "Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts"(『ドイツで通用する一般刑法の教科書』)等にその根拠があります。

3. 国際的な刑法学の教科書や研究でも、ベッカリーアは「啓蒙思想の祖」、フォイエルバッハは「近代刑法学の父」とされている

 → たとえば、ドイツや日本の刑法学ではこの点が明確に区別されています。

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🧠 ベッカリーアとフォイエルバッハの違い(補足)


比較項目 ベッカリーア フォイエルバッハ


活動時期 1760年代 1800年代初頭

主著 『犯罪と刑罰』(1764) 『刑法教科書』ほか

立場 啓蒙思想家、人道主義者 法学者、実定法に基づく体系化

功績 残虐刑批判、刑罰の合理化 罪刑法定主義を法理論として定立

ラテン語標語の使用 なし(概念には近い) ✅「Nulla poena sine lege」を初めて法学的に明言

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📝 結論


> ❗ はい。ja.wikipediaが述べている「罪刑法定主義の提唱者はフォイエルバッハ」という記述は、法学的に正確です。


もし英語版などでベッカリーアが「提唱者」とされていれば、

それは「思想的先駆者」という意味であり、法学的厳密性を欠く表現だと理解する必要があります。

---

さらに詳しく学びたい場合は、

田宮裕先生の『刑法講義』や、井田良『刑法学の基礎』なども参考になります。

必要でしたら解説もいたします。


ありがとうございました。

Thak you so much. (浅田美鈴)

2025年6月16日月曜日

🏢 第一話 現代社会と裁判 1. はじめに 身近にある裁判 PP1-2

〔参考文献〕
『裁判法』
📷 浅田美鈴
 法律用語 など

 🔹一億総前科

 🔹違憲裁判

 🔹再審請求

 🔹口頭弁論主義

 🔹特別抗告





ChatGPT先生より 

ASADA Misuzuさん、こんばんは。ご依頼ありがとうございます。以下に、各法律用語について簡潔に5行程度でご説明いたします。

---

🔹 一億総前科

これは法律用語というよりも批判的なスローガンで、軽微な法令違反や交通違反でも「前科」として扱われる社会状況を風刺しています。

刑罰が過剰に科されることへの警鐘として使われ、「国民の多くが何らかの形で前科持ちになる」ような法運用への懸念を表しています。

特に刑事罰の対象範囲が広がりすぎることに対する批判で、立法政策や刑事法制の在り方が問われます。

冤罪や不起訴の取扱いとも関連して論じられることがあります。

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🔹 違憲裁判

「違憲審査制」とも言われ、裁判所がある法律や行政処分などが憲法に違反していないかどうかを判断する制度です。

日本では「付随的違憲審査制」が採られており、具体的な訴訟事件に関連して違憲かどうかが審査されます。

たとえば、ある法律に基づいて不利益を受けた人が「その法律は憲法違反だ」と主張した場合に行われます。

違憲と判断された法律は無効とされるわけではありませんが、事件には適用されません。

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🔹 再審請求

一度確定した裁判(特に刑事事件)について、新たな証拠や重大な誤りが発見されたときに、再度審理を求める制度です。

再審が認められれば、有罪判決が取り消される可能性があります。

著名な冤罪事件(例:袴田事件)では再審請求が大きな役割を果たしています。

請求は地方裁判所などに行い、特定の法定事由が必要とされます。

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🔹 口頭弁論主義

民事訴訟法の基本原則の一つで、当事者の主張・立証は法廷での「口頭弁論」を通じて行うべきだとする考え方です。

書面ではなく、公平・公開の場で当事者双方が対等に意見を述べ、裁判所がそれをもとに判断します。

これにより手続の透明性と裁判の公正が保たれます。

ただし、現代では書面の利用も進んでおり、一定の調和が図られています。

---

🔹 特別抗告

上告が認められない場合でも、憲法違反や重大な法令違反があるときに限って、最高裁に抗告できる特別な手続です。

通常は高等裁判所の決定・命令に対して行われます。

あくまで法令違反の有無のみが争点で、事実認定は原則として見直されません。

民事・刑事ともに存在する制度です。

---

ありがとうございました。💐🙏 (浅田美鈴)

2025年6月11日水曜日

👩‍💼📚 田宮裕著 主著 現代の裁判 名誉とプライバシー 経済法学入門∥ChatGPT先生には出版者等の解説をお願いしました

 主著 (10〜12)

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


現代の裁判

著者 田宮裕 著

出版者 日本放送出版協会

出版年 1981

*国立国会図書館にデータなし


名誉とプライバシー

著者 五十嵐清, 田宮裕 著

出版者 有斐閣

出版年 1966

NDC 326.25

(有斐閣双書) 1968 ↓

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001107240


経済法学入門 

出版者 東京大学出版会

出版年 1966

*国立国会図書館にデータなし


非常に古い本なので実務的な参考書にはならないと思います。

よって、下記を

1〜7まで5行ずつ程で解説を

ChatGPT先生にお願いしました。


解説依頼keyword

1.旺文社

2.日本放送出版協会

3.五十嵐清

4.田宮裕

5.有斐閣

6.経済学

7.東京大学出版会


ChatGPT先生による解説


1. 旺文社(おうぶんしゃ)

戦後の日本において、受験参考書や学習雑誌(『蛍雪時代』など)で名を馳せた教育出版社。

学校教育・受験指導の分野に特化し、高校生・大学受験生向けの教材を多く出版。

一時期はNHKと連携して教育テレビ番組のテキストも手がけた。

現在は企業再編を経て、教育関連コンテンツや検定事業にも力を入れている。

法学書は少ないが、教養的な一般書や入門書も一部刊行していた。


2. 日本放送出版協会(NHK出版)

NHK(日本放送協会)の関連団体として設立された出版機関で、現在のNHK出版の前身。

テレビ・ラジオ講座のテキスト(「NHKラジオ英会話」など)を中心に、教養書・実用書も多く発行。

1980年代には社会・法律・医療などを扱う啓蒙的な書籍も手がけていた。

田宮裕『現代の裁判』もこうした文脈で出版された一冊と考えられる。

現在も放送に連動した内容で信頼性の高い情報を提供している。


3. 五十嵐清(いがらし きよし)

1917年生まれの法学者で、民事訴訟法・名誉毀損・報道と法の問題に精通。

東京大学教授を経て、法務省や報道倫理に関わる委員会でも活躍した。

報道とプライバシーの関係についての先駆的研究者で、マスコミ法の礎を築いた人物の一人。

田宮裕と共著した『名誉とプライバシー』は報道の自由と人権の衝突を論じた古典的文献。

人格権の保障や「知る権利」の観点からも現代的意義を持ち続けている。


4. 田宮裕(たみや ゆたか)

1926年生まれの法学者で、専門は刑事訴訟法・裁判制度・デュー・プロセス理論。

明晰で論理的な文体と、批判的実証主義の立場からの鋭い分析で知られる。

司法制度改革・裁判の構造分析にも関心が深く、『裁判法』『現代の裁判』など多数の著作がある。

実務と学問の橋渡しを意識した論述スタイルが多くの法学徒に影響を与えた。

メディアと法、個人の権利保障にも関与し、五十嵐清らと協働した。


5. 有斐閣(ゆうひかく)

日本を代表する法律系出版社の一つで、1880年創業。

判例・実務・学術をカバーする幅広いラインナップを持ち、学生・実務家に愛用されている。

「有斐閣双書」「有斐閣アルマ」「ジュリスト」などシリーズや雑誌も著名。

五十嵐清・田宮裕『名誉とプライバシー』も有斐閣の双書の一冊として刊行。

高品質の編集方針で、日本の法学研究の底支えを続けている老舗。


6. 経済学

人間の「希少な資源の配分行動」を分析する社会科学。

ミクロ経済(個人や企業)とマクロ経済(国全体の経済)に大別される。

市場原理・効用・ゲーム理論などの枠組みで、政策提言にもつながる分析を行う。

法学とは異なるアプローチだが、近年では「法と経済学」の融合領域も注目されている。

田宮裕のような法学者も、制度設計の背景として経済理論に関心を持つことがあった。


7. 東京大学出版会

東京大学の研究成果を広く社会に提供するための大学出版機関。

高度な専門書や大学院レベルの教科書を中心に、厳密な編集と査読体制で知られる。

経済学・法学・哲学・自然科学など、アカデミックな学術書が中心。

1960年代には理論志向の高い入門書が数多く刊行された。

『経済法学入門』も当時の知識体系を伝える資料としての価値がある。

〔質問・編集 浅田美鈴〕

2025年6月4日水曜日

👩‍💼👾 ChatGPT先生による法律本ご解説 ∥ 刑事訴訟法入門 刑事訴訟法 注釈刑事訴訟法 演習刑事訴訟法 刑事訴訟法

 

裁判法 : 日本の裁判

著者  田宮裕/著

出版者 近畿大学通信教育部

出版年 2003.10

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407


主著 (5〜9)


刑事訴訟法入門〔三訂版〕

著者 田宮裕 著

出版者 有信堂高文社

出版年 1982.2

NDC 327.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001568754


刑事訴訟法 Ⅰ 〔編著〕

著者 田宮裕 著

出版者 有斐閣

出版年 1975

NDC 327.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/

→ ヒットせず


注釈刑事訴訟法

(有斐閣新書)

著者 田宮 裕/著

出版者 有斐閣

出版年 1980.5

NDC 327.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I12111000000374346


演習刑事訴訟法

(法学教室選書)

著者 田宮裕 著

出版者 有斐閣

出版年 1983.6

NDC 327.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001627863


刑事訴訟法 新版

著者 田宮裕 著

出版者 有斐閣

出版年 1996.3

NDC 327.6

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002489311


浅田美鈴からChatGPT先生へ

これらの図書の概要/学習者へのアドバイス/比較 をまとめてください。


ChatGPT先生の生成解説

以下に、田宮裕による刑事訴訟法関連の主著5点(5〜9)について、それぞれの概要・学習者へのアドバイス・比較をまとめました。

---

◆ 主著5〜9 概要・学習者へのアドバイス・比較表


書名 概要 学習者へのアドバイス 他書との比較・特徴


刑事訴訟法入門〔三訂版〕(1982年)

有信堂高文社 初学者向けの平易な入門書。刑事訴訟法の基本構造を体系的に整理し、手続の流れと意義をわかりやすく解説。 法学部1・2年生や法学未経験者向け。専門書に入る前に読むことで全体像をつかめる。 他の専門書に比べ平易な文体と丁寧な構成。入門段階の補助教材として最適。


刑事訴訟法Ⅰ(1975年)

有斐閣 専門的・理論的記述を含む体系書。刑事手続の諸制度を詳細に分析。編著形式である可能性があり、他の執筆者との分担あり。 学部高年次・大学院生向け。制度の構造や立法趣旨を掘り下げて学びたい読者に。 記述が重厚で、講義用というより研究者・専門職志向。注釈書や演習書との併用が望ましい。


注釈刑事訴訟法(1980年)

有斐閣新書 条文ごとに解説する注釈書の簡略版。主要条文を取り上げ、判例と通説に基づいた簡潔な注釈を行う。 六法と一緒に読み進めることで、条文の実際の使われ方が理解しやすくなる。 判例・実務重視。通読というより必要な条文をその都度参照する用途。


演習刑事訴訟法(1983年)

有斐閣 演習問題集。典型的な論点を素材とし、解説を加えて理解を促進。法学教室選書シリーズ。 法科大学院受験・司法試験受験者向け。答案練習と論述力の養成に役立つ。 実践的。『刑訴法入門』や『注釈刑訴法』を読んだ後に挑戦すると効果的。


刑事訴訟法 新版(1996年)

有斐閣 著者の最終的な体系書。重要論点の整理、判例との対話、政策的視点も。 司法試験受験生・法曹志望者に最適。古い記述に留意しつつ基本書として活用可能。 『刑訴法Ⅰ』の後継的位置付け。理論的完成度が高く、著者の集大成的内容。

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◆ 全体的な位置づけと読み進め方(学習者へのアドバイス)


まず読むべき順序:


1. 『刑事訴訟法入門』 → 全体像の理解


2. 『注釈刑事訴訟法』 → 条文理解の深化


3. 『演習刑事訴訟法』 → 実践的な理解


4. 『刑事訴訟法 新版』 or 『刑訴法Ⅰ』 → 理論的・体系的理解の完成



補足的な読み方:


条文を読む際には『注釈刑訴法』を参照。


論述力を鍛えるには『演習刑訴法』が不可欠。


理論志向の場合は『刑訴法Ⅰ』と『新版』を併読し、視点の深化をはかる。

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ご希望があれば、それぞれの書籍について詳細な目次の構成や、特定論点(例:黙秘権、証拠排除法則など)ごとの記述比較も行えます。必要に応じてお申し付けください。


👩‍💼ありがとうございました。

注釈本は読んだことがないので一度読んでみたいです。

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (浅田美鈴)

🧑‍⚖️👨‍⚖️👩‍⚖️ 第2話 裁判官

裁判法 : 日本の裁判 著者  田宮裕/著 出版者 近畿大学通信教育部 出版年 2003.10 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I39111108828407 第2話 裁判官 P16 裁判官  裁判官は,憲法や法律に拘束...