第 9 話 捜査と裁判 2 刑事手続きと捜査の役割⋯⋯138 – 裁判法
第 9 話 捜査と裁判
2 刑事手続きと捜査の役割⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯138
「絞りをかける捜査」の 意味
- 絞りが厳しすぎれば、本来裁かれるべき犯罪が見逃される。
- 絞りがゆるすぎれば、裁判所がパンクし、軽微な事件にまで膨大な司法資源が費やされる。
- Miranda判決やMapp判決は、まさにこの「絞り」の段階で被疑者の権利をどう守るかという問題
⚠️これは、本書の一部を抜粋してます。
起訴率
捜査だけで「片がつく」とは?
- 起訴猶予
- 嫌疑不十分
だが、
前歴はつく。前科はつかない。
これらは「起訴便宜主義(刑事訴訟法第248条)」によってなされている。
[刑事訴訟法]
第248条
【起訴便宜主義】
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない時は、公訴を提起しないことができる。
アドバイスをしてくれたAIは、
🟠ClaudeOpus4.6(Anthropic)
I wrote these on two pages.