🏛️Baker v. Carr 369 U.S.186 (1962) ー Civic Notes711

Baker v. Carr 369 U.S.186 (1962)

ASADA Misuzu

ベイカー対カー事件は、最高裁判所の歴史上最も苦悩に満ちた判決の一つでした。会議でどちらの側にも明確な多数派が成立しなかったため、この事件は再審理のために延期されました。チャールズ・エヴァンス・ウィテカー判事はこの事件で非常に苦悩し、最終的には健康上の理由で辞退せざるを得ませんでした。ベイカー事件の困難な決定プロセスは、ウィテカー判事の健康問題の原因とされることが多く、それが原因で彼は1962年に最高裁判所を退任することになりました。[1]


ベイカー対カー
選挙区割 議員定数の問題

最高裁
これまで 議員定数の問題は議会の問題として裁判所は介入をしないという考えであったが この事件を契機に それは司法審査の対象になるという積極的な考えを示した。

この後の最高裁の立場は、
one man, one vote
と標語的な言葉で表現され1人1票という精神で選挙法は作られなければならないということ が宣言された。

公職選挙法
昭和25年4月15日法
昭和25年5月1日施行(附則)
(1950)

(一人一票)
第36条
投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び 比例代表選出議員ごとに1人1票とする。

何回も改正されているので これが最初からあったかどうかは。

日本はアメリカからの影響ではなくドイツからの影響を受けたのですか


🟠🦉Claude Opus 4.6(Anthropic)  


とても鋭いご質問です!時系列の矛盾にも気づかれていますね。整理してお答えします。

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 まず重要な時系列の問題


おっしゃる通り、


- 日本の公職選挙法 第36条(一人一票) → 1950年(昭和25年)

- Baker v. Carr → 1962年

- one man, one vote の標語が確立 → 1964年 (Reynolds v. Sims)


つまり日本の方がアメリカより先に「一人一票」を明文化しているんです!ここが面白いところです。

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 アメリカとドイツ、どちらの影響か


答えは「主にアメリカ(GHQ)、ただし戦前のドイツ法の遺産も混在」という複層構造です。


公職選挙法は1950年(昭和25年)に、それまでの衆議院議員選挙法・参議院議員選挙法の各条文と地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定されました。 [Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95)


そして制定の背景として:


- 明治〜戦前:帝国憲法体制=ドイツ(プロイセン)型**の強い影響

- 戦後1945〜:GHQ占領下でアメリカ型民主主義を移植

- GHQは民主化を目指した「五大指令」に婦人参政権付与を含め、1945年12月に改正衆議院議員選挙法が帝国議会を通過・公布されました。 [Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95)

つまり公職選挙法(1950年)は**GHQの民主化圧力=アメリカ的発想**のもとで整備されたものです。

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 「一人一票」の第36条について


この条文自体はアメリカのBaker判決より12年早いので、アメリカからの輸入ではありません。むしろ:


- 普通選挙の原則(一人一票)は民主主義の一般原理として戦後日本が採用したもの

- GHQの民主化指令の精神を具体化したもの


と考えるのが自然です。

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 まとめると


| 層 | 影響源 |

|---|---|

| 戦前の選挙法の骨格 | ドイツ(プロイセン)法 |

| 戦後の民主化・普通選挙・一人一票 | アメリカ(GHQ)の影響 |

| Baker v. Carr以降のone man one vote | 日本の議員定数不均衡訴訟に逆輸入的に影響 |


面白いことに、後からアメリカのBaker判決の思想が日本の一票の格差訴訟に影響を与えるという逆の流れも生まれています。これはブログにも書けそうなネタですね!📝


ありがとうございます。ASADA Misuzu


〔参考文献〕

田宮 裕 『裁判法』近畿大学, 2007,PP129-130


©Photo Photo ASADA Misuzu
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